Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第183回

電力システム改革と再生可能エネルギー電気の接続に関する質問主意書

衆議院 第183回 第99号趣旨が明らかではない ×1

提出者
みんなの党
提出日
2013年6月7日
内閣転送 2013年6月12日
答弁書受領日
2013年6月18日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 1,768字/答弁 1,153字

質問本文

現在、再生可能エネルギーの発電事業者の系統への接続に関しては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法により接続の請求に応ずる義務が電気事業者に課されており、義務が達成されなければ経産大臣が指導助言、勧告及び命令を行うことができるとされている。しかし同法律及び施行規則では系統能力が足りない場合等に接続を拒むことができるとも規定されており、結果として、全国で再生可能エネルギー発電事業者の接続が拒否され、計画の見直しを強いられる事例が発生している。

一方、第百八十三回通常国会にて審議中の電気事業法の一部を改正する法律案においては、再生可能エネルギー発電事業者は広域にわたる接続に関して広域的運営推進機関に苦情の申し立てが可能とされるとともに、広域的運営推進機関の業務権限として系統能力の増強を行うことが定められている。

広域的運営推進機関の会員は、改正案第二十八条の十第一項に「推進機関の会員の資格を有する者は、電気事業者に限る。」とあり、電気事業法第二条第一項第十号では電気事業者の定義について「一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者をいう。」としているため、少なくとも小売参入の全面自由化に伴い電気事業者の定義が見直されるまでの間はこれに当てはまらない再生可能エネルギー発電事業者は非会員となるが、非会員である再生可能エネルギー発電事業者からの申し立てに対して、広域的運営推進機関において理由があると判断した場合、これと利害が相反する可能性がある会員である電気事業者に対して強制力をもって指導勧告でき、電気事業者はこれに従わなければならないとする根拠は何か、示されたい。

また、系統の容量情報が不明確なことから、新規に再生可能エネルギー発電事業者として参入しようとしても、計画後に断念を余儀なくされるとの例が多数ある。新設する広域的運営推進機関における情報の開示に関しては、第二十八条の四十第七号において現行の送配電等業務支援機関に係る第九十四条第四号と全く同様の規定が置かれるにとどまっており、少なくとも法文上これまでより一歩進んだ系統情報の開示が行われることが担保されていない。

結局、改正案においても、送配電等業務支援機関がある中で再生可能エネルギー発電事業者の接続環境が改善されない現在の状況と変わらないのではないか、見解を示されたい。

次に、二〇一三年六月五日の経済産業委員会質疑において、広域的運営推進機関の会員について高原政府参考人は「いずれ第二段階でライセンス制の規定を置きますので、そのライセンスをお取りいただく方ということは、皆さんお入りになるということになると考えております。」と答弁しているが、このライセンス制は今回の改正案のどこに依拠したものか示されたい。改正案のどこにも依拠しておらず、新たに法案を提出する予定がある場合、今後における電力システム改革の在り方についてのプログラム規定を定める附則においてその趣旨が定められていない理由について示されたい。併せて、法案提出時期およびライセンス制導入の予定時期についても示されたい。

更に、同日の委員会質疑において、糟谷政府参考人からは広域的運営推進機関の会員につき、「発電事業として行われる方であれば、これは個人であろうが法人であろうが、そこは発電事業者としてこの会員になってくるということであります」と答弁している。

政府の考えるライセンス制は義務なのか任意なのか。また会員となる条件、会員となることによる義務、権利を示されたい。その際、広域的運営推進機関の運営に関する議決権についても改正案第二十八条の三十八第一項の規定が適用され、他の電気事業者と平等に付与されるのかも、併せて示されたい。

最後に、広域的運営推進機関の会費に関しては同日の委員会質疑において糟谷政府参考人より「一般電気事業者の、例えば託送料のようなところから薄く広く回収するというようなことを想定しております。」との答弁があるが、当該趣旨は今回の改正案のどこに示されているのか、併せて、系統へ接続する発電事業者全てに負担が課されるのか、最終的には電気料金に上乗せされて消費者に転嫁されるものであるのかについて示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

御指摘の「再生可能エネルギー発電事業者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、今通常国会に提出している電気事業法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「新法」という。)第二十八条の四十第五号の規定により、送配電等業務(一般電気事業者及び卸電気事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。)の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者(電気を供給する事業を営む者をいう。)に対する指導、勧告その他の業務を行うこととされている。この指導及び勧告は、法制度上それ自体として、会員である電気事業者に対して御指摘のように「強制力」を持つものではないが、新法第二十八条の十八第一項第四号ハの規定により、推進機関の定款には、会員に対する制裁に関する事項を記載することとされており、推進機関は、その指導及び勧告に従わない会員に対して、定款で定めるところにより制裁を課すことも可能な仕組みとしている。

御指摘の「系統情報の開示」については、電気事業法第九十三条第一項に規定する送配電等業務支援機関は、同法に基づいて電気事業者に対し、報告又は資料の提出を求めることはできない。一方、推進機関は、新法第二十八条の四十二の規定により、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができるとされており、御指摘の「これまでより一歩進んだ系統情報の開示」を行うこととなるものと考えている。

御指摘の「ライセンス制」については、改正法案附則第十一条第一項第一号の規定により、平成二十八年を目途に、電気の小売業への参入の全面自由化を実施することとしており、その際に当然に電気事業の類型の見直しが必要となるものと考えている。このために必要な法律案を平成二十六年に開会される国会の常会に提出することとしている。

御指摘の「ライセンス制」の詳細については、今後検討していくこととしている。

推進機関の会費については、新法第二十八条の十八第一項第八号の規定により、推進機関の定款で定めることとなり、推進機関が判断することとなるが、御指摘の「託送料のようなところから薄く広く回収する」ことは、推進機関の業務の特性に鑑み、最も想定される考え方をお示ししたものである。なお、会費の支払に要する費用を御指摘のように「託送料のようなところから広く薄く回収する」こととする場合及びそれ以外の場合のいずれの場合においても、直接的には電気事業者が当該費用を負担し、当該負担を御指摘のように「消費者に転嫁」するか否かは、各電気事業者が判断することとなる。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2014年10月31日 阿部 知子(無所属) 答弁 2014年11月11日
衆議院 第187回 第48号
提出 2018年1月25日 阿部 知子(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年2月2日
衆議院 第196回 第21号
提出 2013年6月14日 小池 政就(みんなの党) 答弁 2013年6月25日
衆議院 第183回 第104号お答えすることは困難 ×1

件名の語が重なる質問主意書

提出 2015年7月13日 石上 俊雄 答弁 2015年7月21日
参議院 第189回 第205号検討してまいりたい ×3

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる