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地方公共団体における売電契約に関する質問主意書
衆議院 第185回 第123号
質問本文
第百八十五回国会において、電力システム改革の第一段階としての電気事業法の一部を改正する法律案が成立した(平成二十五年十一月十三日)が、改革を推進する上で阻害要因となり得る地方自治体による売電契約や交付金の運用等に関する行政規制及び事実上の慣行が依然として残っている。
各地方公共団体における売電契約については原則一般競争入札によるべきであるところ、現在においても多くの地方公共団体では随意契約が続いている。平成二十五年六月二十五日に経済産業省が公表した「各地方公共団体の売電契約の実態調査結果」では、回答のあった百五十四の各地方公共団体が保有する発電所の売電契約のうち一部又はすべての契約を一般競争入札としている地方公共団体は七のみであった。
地方公共団体による売電契約が原則である一般競争入札に変更されない理由の一つに、平成十年に旧自治省の職員が個人名で著した地方公営企業法逐条解説の存在が挙げられる。しかしながらこの逐条解説は政府の公式見解ではなく、仮にこれを政府の公式見解とした認識を地方公共団体が持っているのならば改めなければならない旨、平成二十五年六月五日の経済産業委員会でも確認されたところである。同日の審議の中で総務省村中政府参考人からは周知を図るとの答弁もされている。また、衆議院で可決された同法案の附帯決議においても、第五として、このような運用実態は電力システム改革を推進する上で是正すべき旨が掲げられている。そこで、以下の点を明確に回答いただきたい。
一 今回の電気事業法改正案の審議内容及び上記経済産業省における実態調査結果を踏まえ、政府は、現状において具体的にどのような方法により周知を行っているのか。また今後の周知の徹底に向けた取り組みを示していただきたい。
二 特に、各地方公共団体に対しては、改めて一般競争入札が原則である旨の通達を出すべきと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
地方公共団体における売電契約は、一般競争入札により締結することが原則とされていることについては、電気の供給を行っている主な地方公共団体に対する説明会、地方公共団体に対する平成二十四年四月二十五日付けの通知等により、周知してきたところである。今後、総務省及び経済産業省のホームページにおいて当該通知及びその関連資料を公表すること、地方公共団体に対する個別説明を行う際に改めて周知すること等により、引き続き、地方公共団体に対する適切な情報提供に取り組んでいく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。