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地方自治法施行令第百六十七条の二(随意契約)に関する質問主意書

衆議院 第192回 第50号

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2016年10月7日
内閣転送 2016年10月12日
答弁書受領日
2016年10月18日
提出から11日
答弁の項目数
1
質問 279字/答弁 348字

質問本文

公共事業の入札制度は、時代の要請で順次改正されてきているのは承知しているが、地方自治法施行令第百六十七条の二の随意契約の額(別表第五)が定められてから既に四十年を過ぎており、現在の経済状況と乖離している。また、地方自治体は、同施行令により財務規則を定めている。安倍内閣の地方創生に資するためにも、随意契約の利点を生かし、地域の中小零細企業を活用し、地域経済の活性化のために、同施行令の定める額を引き上げるべきであることから、次の点について政府の見解を問う。

一 政府は、地方自治法施行令第百六十七条の二の別表第五の改正をすべきと考えるが如何に。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

地方公共団体の契約は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第一項及び第二項の規定により、一般競争入札が原則とされているが、予定価格の少額な契約についてまで競争入札を行うことにより、地方公共団体の事務量が増大し、能率的な行政運営が阻害されるおそれがあることから、同項及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の二第一項第一号の規定により、その予定価格が、同令別表第五で定める契約の種類に応じ一定の額の範囲内において地方公共団体の規則で定める額を超えない契約については、随意契約によることが可能とされている。

同表で定める契約の種類及び金額は、国の随意契約の要件や地方公共団体の財政規模等を勘案して定められており、現時点で改正することは検討していない。

衆議院の原文

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