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公共調達における随意契約の情報公開の在り方に関する質問主意書
衆議院 第164回 第334号お答えすることは困難 ×3
質問本文
現在の危機的な財政事情の下で、少子高齢化等の社会変化に対応した行政ニーズが増大しており、また、行政サービスの質的向上が求められている。したがって、政府においては、納税者である国民の視点に立って、国民生活に不可欠な社会資本などの整備を、無駄なく、効率的に推進していく必要がある。しかしながら、天下りを背景とした官製談合事件に見られるように、必ずしも公共調達が適正に行われておらず、無駄かつ非効率な公共調達に対して、国民は疑惑の目で見ているところである。政府においては、今後、公共調達の公正性及び透明性を確保し、国民の信頼を早急に回復していくことが強く求められている。
この点、随意契約は、恣意的な契約業者の選択、特定業者との天下りを通じた癒着、過大な支払い等が容易に行われる可能性を多分にはらんでいることから、その徹底した情報公開を進めることが喫緊の課題であると考える。
以下、質問する。
一 行政効率化推進計画(平成十七年六月三十日改定)では、「随意契約のうち少額随契以外のものについては、各府省のHPにおいて、契約の相手方、契約金額、随契理由等をまとめて公表する」とされ、また、同趣旨の財務省通知(平成十七年二月二十五日財計四〇七号)も出されているところである。一方、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条第一号では、「国の行為を秘密にする必要があるとき」には、随意契約によることができるとされている。少額の随意契約以外の契約であっても、国の行為を秘密にする必要があるとの理由から、公表されていない契約があることが推測されるが、そのとおりの理解でよいか。
二 「国の行為を秘密にする必要があるとき」には、随意契約によることができるとした予算決算及び会計令第九十九条第一号の趣旨、「秘密にする必要があるとき」の判断主体とその基準をそれぞれ明らかにするとともに、具体的にどのような契約に適用しているか、数例を示し説明されたい。
三 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第四項では、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。」とされている。これらの理由から随意契約とした契約のうち、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号、以下「情報公開法」という。)第五条の不開示情報に該当するとして公表しなかった契約はあるのか。もしあれば、どのような内容の契約か。数例示すとともにその非公表理由を説明されたい。
四 平成十七年度における政府全体の随意契約件数及び金額のうち、非公表とした随意契約件数及び金額の割合を示されたい。
五 会計法第二十九条の三第一項では、国が契約を締結する場合においては、一般競争入札を原則としており、政府としても、現在、公共調達に対する国民の不信を払拭するために、一般競争入札の一層の促進等、契約の公正性・透明性を確保するための取組みを推進している。また、個々の随意契約が効率的かつ適正に実施されたかどうかの検証は、国民への情報開示が徹底され十分な説明責任が果されることによって初めて可能となる。
1 ついては、「国の行為を秘密にする必要があるとき」の判断基準を厳格化するとともに、仮に「国の行為を秘密にする必要があるとき」であっても、競争入札を優先し、随意契約は例外的にしか認められないようにすべきと考えるが、見解をうかがいたい。
2 また、国の行為を秘密にする必要がある等の理由から随意契約とした場合であっても、当該随意契約に係る全ての情報を非公表とするのではなく、契約内容、契約の相手方、契約金額のうち一部でも公表可能な部分があれば、情報公開法第六条の部分開示の趣旨にも照らし積極的に公表すべきと考えるが、見解をうかがいたい。
3 内閣は、予算決算及び会計令を改め、随意契約に係る情報を公表すべき旨の義務規定を加えるべきであると考えるが、見解をうかがいたい。
六 行政効率化推進計画では、「各府省の内部監査において、随意契約の重点的監査を実施する。」とあるが、この重点的監査により不適正とされた随意契約はこれまでにあるのか。あるのであれば、どのような改善措置を講じたのか示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘のとおりである。
二について
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条第一号の「国の行為を秘密にする必要があるとき」に該当するか否かについては、契約担当官及び支出負担行為担当官が判断することとなり、その判断基準は、例えば、外交、防衛などの活動において、その行為を公にすることによって重大な支障が生じ、公の秩序又は公共の安全の維持が困難となる場合に該当するか否かである。
具体的な契約については、「国の行為を秘密にする必要がある」ことから、お答えを差し控えたい。
なお、「国の行為を秘密にする必要があるとき」として随意契約を行った場合であっても、会計検査院による検査の対象となる。
三について
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づき開示請求が行われた随意契約に関する行政文書及びその開示・不開示の決定について調査を行うことは、膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
四について
お尋ねについて調査を行うことは、膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
五の1について
国の契約は、一般競争入札が原則であり、「国の行為を秘密にする必要があるとき」として随意契約を行う場合にも、この要件に該当するか否かの判断は厳格に行われる必要があると考える。なお、この場合、秘密の保持が困難となる競争入札を行うことは不適当であると考える。
五の2について
一般に、「国の行為を秘密にする必要があるとき」には、その行為自体を秘密にする必要があることから、契約に係る情報の一部であっても公表することは困難であると考える。
五の3について
一般に、随意契約に係る情報については、財務省通知(平成十七年二月二十五日財計第四〇七号)等において、その公表につき定めている。
六について
随意契約の適正化については、政府として取組を進めており、公益法人等との随意契約について、一般競争入札が原則であるとの観点から、見直しを行った結果、平成十八年六月十三日の「公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議」において、競争性のない随意契約を一般競争入札等へ改めるための「各府省の随意契約見直し計画」について取りまとめを行ったところである。また、公益法人等以外の者との随意契約についても、同様の観点から、年内に見直しを行うこととしている。
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