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地方公共団体における随意契約の要件に関する質問主意書

参議院 第213回 第47号

提出者
参議院
提出日
2024年2月22日
内閣転送 2024年2月28日
答弁書受領日
2024年3月5日
提出から12日
答弁の項目数
3
質問 920字/答弁 628字

質問本文

地方公共団体が締結する契約は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第一項及び第二項の規定により、一般競争入札が原則とされている。一方、予定価格の少額な契約についてまで競争入札を行うことは、地方公共団体の事務量が増大し、能率的な行政運営が阻害されるおそれがあることから、同条及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の二第一項第一号の規定により、予定価格が同施行令別表第五で定める額の範囲内において地方公共団体の規則で定める額を超えない場合は、随意契約によることが可能とされている。

しかしながら、同別表で定める額は、昭和五十七年の改正法の施行を最後に四十年以上にわたり改正されておらず、今日に至るまでの間における物価や人件費の上昇等を反映するものとはなっていない。とりわけ、近年の著しい物価上昇を背景に地方公共団体が締結する契約額が押し上げられることは、これまで随意契約で対応してきた契約ができなくなることにつながり、地方公共団体の職員の負担増加となることが懸念される。

このような現状及び問題意識を踏まえ、以下質問する。

一 地方自治法施行令別表第五に定める随意契約に係る上限額の見直しに関して、地方公共団体から政府に対して、近年、どのような意見や要望が寄せられているのか。

二 指定都市市長会は、令和五年十一月二十一日、馬場総務副大臣に対して「少額随意契約の予定価格に関する指定都市市長会要請」を行っているが、この要請について政府はどのように対応する方針であるのか。

三 政府はこれまでの国会答弁や質問主意書に対する答弁書において、地方自治法施行令別表第五に定める随意契約に係る上限額については、国の随意契約の要件や地方公共団体の財政規模等を勘案して定められているとしつつ、具体的に改正する旨の方針は示していないところであるが、物価上昇が続いている現在においても同じ考え方であるのか。

四 随意契約に係る上限額の見直しは、地方公共団体の職員のみならず、国家公務員の事務量の軽減や行政運営の効率化に資するものと考えられるところ、国の随意契約に係る上限額について見直しを行う考えはないのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、例えば、令和五年十一月二十一日に指定都市市長会から総務省に対して提出された「少額随意契約の予定価格に関する指定都市市長会要請」において、「地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第一号に定める上限額については、昭和五十七年度から見直しが行われていないことから、物価上昇などの社会経済情勢を考慮し、国の少額随意契約制度の見直しを含めて、地方自治法施行令の改正を行うこと」等が要請されている。

二及び三について

これまでも答弁してきたとおり、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)別表第五で定める契約の種類及び金額は、国の随意契約の要件や地方公共団体の財政規模等を勘案して定められており、当該金額の改正については、これらを踏まえて、慎重に検討すべきものであると考えている。

四について

国の契約は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項の規定により、一般競争入札が原則とされているが、予定価格が少額なものについて、全て競争に付することはかえって不経済かつ非効率となることから、同条第五項及び予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条第二号から第七号までの規定により、その予定価格が、契約の種類に応じて定める額を超えない契約については、随意契約によることが可能とされている。

当該額の見直しについては、契約の公平性、競争性及び透明性を確保する観点から、慎重に検討すべきものであると考えている。

参議院の原文

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