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最低賃金法と公契約条例の関係に関する質問主意書

参議院 第171回 第64号

提出者
参議院
提出日
2009年2月24日
内閣転送 2009年3月2日
答弁書受領日
2009年3月6日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 408字/答弁 845字

質問本文

地方自治体において、行政サービスを外部委託する際の労働者の最低賃金などを定める「公契約条例」の制定が模索されている。しかし、最低賃金法における地域別最低賃金額を上回る最低賃金額を、公契約条例において設定する場合、公契約条例と最低賃金法のいずれが有効か定かではない。そこで以下質問する。

一 公契約条例の中で、地域別最低賃金額を上回る最低賃金額と罰則を規定する場合について

1 最低賃金法から如何なる制約を受けるか。

2 実際に罰則を課すことは可能か。

二 地方自治体が執行する入札において、地方自治法施行令に基づく「総合評価制度」の項目に地域別最低賃金額を上回る最低賃金額と罰則を規定する場合について

1 最低賃金法から如何なる制約を受けるか。

2 実際に罰則を課すことは可能か。

三 地方自治体が最低賃金法の趣旨を踏まえ、地域別最低賃金額を上回る独自の最低賃金額を規定した条例を制定することは可能か。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

御指摘の「公契約条例」の具体的内容が必ずしも明らかでないが、当該条例において、地方公共団体の契約の相手方たる企業等の使用者は、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第一項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額(以下「地域別最低賃金額」という。)を上回る賃金を労働者に支払わなくてはならないこととすることは、同法上、問題となるものではない。

一の2について

お尋ねについては、具体的にどのような行為に対して罰則を課すこととなるのか必ずしも明らかでないが、一般に、地方公共団体は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十四条の規定に基づき、条例を制定し、当該条例中に罰則を設けることができる。

二の1について

地方公共団体が、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十の二において規定する総合評価方式による入札を行い、落札者を決定しようとする場合において、同条第三項に規定する落札者決定基準として、入札に参加する企業等の使用者が地域別最低賃金額を上回る賃金を労働者に支払っているか否かを定めることは、最低賃金法上、問題となるものではない。

二の2について

お尋ねについては、具体的にどのような行為に対して罰則を課すこととなるのか必ずしも明らかでないが、地方公共団体は、地方自治法第十四条第三項において、法令に特別の定めがあるものを除くほか、条例中に罰則規定を設けることができる旨が規定されており、この規定に該当する場合以外の場合は、罰則を設けることはできない。

三について

最低賃金法上の地域別最低賃金は、労働者の労働条件の改善を図るとともに、事業の公正な競争の確保に資すること等を目的として、地域の経済状況等を踏まえつつ、一方で全国的に整合性のある額を設定するものであり、御指摘のような条例は、このような地域別最低賃金の趣旨に反するものであることから、これを制定することは、地方自治法第十四条第一項の規定に違反するものであると考える。

参議院の原文

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