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最低賃金が全国一律でない現状等に関する質問主意書

衆議院 第190回 第137号趣旨が明らかではない ×3

提出者
民主・維新・無所属クラブ
提出日
2016年2月18日
内閣転送 2016年2月22日
答弁書受領日
2016年2月26日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 712字/答弁 1,961字

質問本文

現在、日本の最低賃金は全国四地域に分けられ、それぞれで最低賃金額が異なる。最低県と最高都道府県と、その金額を明示した上で、なぜ、これほどの差があるのか説明をいただきたい。

G7諸国で最低賃金が全国一律でない国をお示し願いたい(全国一律の最低賃金が設けられた上で、地域の上乗せ賃金がある国も含む)。

日本でも最低県の最低賃金を最高都道府県に合わせる等全国一律にすることを検討するおつもりはないか。また、都市と地方の最低賃金格差を今以上に埋めることが重要と考えるが、それぞれ、内閣の見解を問う。

現在、都市と地方の最低賃金差は二十の指標で経済力を勘案して決めているとしているが、その指標それぞれをお示し願いたい。その指標を増やすおつもりはあるか。

また、今後、最低賃金を生活保障の観点から再定義する検討をはじめるべきと考えるがいかがか。

また、今後、最低賃金改定後の詳細な影響の検証をすることを検討するべきと考えるがいかがか。

また、今後、最低賃金額を決めるときに最低賃金で働くことの多い非正規雇用の声をより反映させることを検討すべきと考えるがいかがか。

中央最低賃金審議会にある目安制度の在り方に関する全員協議会で議論するのでお答えできないとの答弁ではなく、それぞれ内閣の意思をお示し願いたい。

また、中央最低賃金審議会にある目安制度の在り方に関する全員協議会で、最低賃金の在り方を検討し、概ね五年ごとに検討結果を報告することになっている。今年の二月で、前回から丁度、五年に当たると理解してよろしいか。報告を来年に先送りするとのことだが、そのような理解でよろしいか。なぜ、今年は報告しないのか。内閣の見解を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

平成二十七年度においては、地域別最低賃金額が最も低い都道府県は鳥取県、高知県、宮崎県及び沖縄県であり、これらの県における最低賃金額は六百九十三円である。また、地域別最低賃金額が最も高い都道府県は東京都であり、同都における最低賃金額は九百七円である。地域別最低賃金は、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項に規定されているように、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力(以下「地域における労働者の生計費等」という。)を考慮して定められなければならないものであるから、地域の実情を踏まえずに最低賃金を「全国一律にすることを検討する」ことは適切ではなく、また、「都市と地方の最低賃金格差を今以上に埋めること」が具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、右で述べたような最低賃金についての都市部と地方との間の額の差については、地域における労働者の生計費等が適切に考慮された結果であると考えている。また、同条第三項において、同条第二項の「労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」とされていることも踏まえ、地域別最低賃金の決定に当たっては地域における労働者の生計費が適切に考慮されていることから、「最低賃金を生活保障の観点から再定義する検討をはじめる」必要はないものと考えている。

お尋ねの先進主要七箇国のうち最低賃金が全国一律でない国は、日本国、カナダ及びアメリカ合衆国であり、アメリカ合衆国については、連邦最低賃金のほか、州によって州別の最低賃金が設定されていると承知している。

御指摘の「都市と地方の最低賃金差は二十の指標で経済力を勘案して決めている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在、中央最低賃金審議会においては、地域別最低賃金額の改定の目安について四十七都道府県を四つのランクに分けて示しており、当該ランクの設定に当たっては、経済指標として、「一人当たりの県民所得」、「雇用者一人当たりの雇用者報酬」、「都道府県庁所在都市別二人以上世帯の一か月当たりの支出」、「都道府県庁所在都市別消費者物価地域差指数」、「都道府県庁所在都市別標準生計費」、「一人一時間当たり所定内給与額(五人以上)」、「常用労働者一人一時間当たり所定内給与額(五人以上)」、「常用労働者一人一時間当たり所定内給与額(中位数)(一〜二十九人(製造業九十九人))」、「常用労働者一人一時間当たりきまって支給する現金給与額(一〜四人)」、「パートタイム女性労働者の一人一時間当たり所定内給与額(五人以上)」、「常用労働者一人一時間当たりきまって支給する現金給与における第一・二十分位数(一〜四人)」、「一人一時間当たり所定内給与における第一・二十分位数(五〜九人、十〜二十九人)」、「常用労働者一人一時間当たり所定内給与における第一・二十分位数(一〜二十九人(製造業九十九人))」、「新規高校学卒者の初任給(十人以上)」、「中小・中堅企業春季賃上げ妥結額(千人未満)」、「一就業者当たり年間製造品出荷額(四人以上)」、「一有業者当たり年間出来高(建設業)」、「一就業者当たり年間販売額(卸売業、小売業)」、「一就業者当たり年間事業収入額(一般飲食店)」及び「一就業者当たり年間事業収入額(サービス業)」を用いている。このような経済指標の在り方については、労使の代表を含む「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会」における議論を踏まえ、中央最低賃金審議会において決定されるべきものであると考えている。

お尋ねの「最低賃金改定後の詳細な影響の検証をすること」及び「最低賃金で働くことの多い非正規雇用の声をより反映させること」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、都道府県労働局長による地域別最低賃金の決定は、前年度の最低賃金の引上げの影響及び非正規労働者を含む労働者を代表する委員の意見を踏まえた最低賃金審議会の審議の結果に基づき適切に行われていると考えている。

御指摘の目安制度の在り方については、同協議会において、おおむね五年ごとに見直しを行うことが適当であるとされており、前回の見直しの検討に係る報告書は平成二十三年二月十日に取りまとめられたところである。今回の見直しの検討は、同協議会において、平成二十六年に開始され、見直しの検討に係る報告書を本年度内に取りまとめることを当初目指していたが、本年一月二十日に行われた同協議会においては、当初目指していた本年度内の取りまとめに関わらずに慎重に検討を重ね、関係者の意見を踏まえて、取りまとめることとされたところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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