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昭和二十四年度小企業個人別賃金調査に関する質問主意書
衆議院 第7回 第30号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
昭和二十四年度小企業個人別賃金調査に関する質問主意書
一 一月二十七日の衆議院本会議における鈴木労働大臣の答弁中に「三十人未満の事業所の賃金調査は最低賃金制とは何等の関係もない」とあるが、これは一月十七日東京労働基準局長発「東基給收第一〇号、昭和二十四年度小企業個人別賃金調査について」の実施要領中「三十人未満五人以上の事業所を対称とした調査資料こそ真に最低賃金の資料であり、かかる意味において今回行われる小企業個人別賃金調査に重大な意義を有するものである」とあることと矛盾するが如何。
二 本調査が同文書の通り最低賃金制の資料であるとすれば
1 三十人未満五人以上の工場、事業所を調査対象に選んだ理由如何。
2 調査地域を東京都、大阪府、愛知県、群馬県、福井県、廣島県、宮城県、愛媛県、熊本県としているが、この地方を選んだ理由如何。
3 調査対象を製造工業に限定した理由如何。
三 労働大臣の答弁中「三十人未満の調査は従来も別の角度からしばしばやつた」とあるが、それらの調査の名称及び目的如何。
右質問する。
政府答弁書
一 従来から三〇人以上の事業所における賃金事情については、労働省において実施している毎月勤労統計により明確に把握されている。
これに反し、五人以上三〇人未満の事業所の賃金事情については的確なものがないので、昨年十月労働省が実施した三〇人以上の事業所の個人別賃金調査にあわせて今回小企業個人別賃金調査を行つた次第である。
従つて、これが調査の目的は、本調査と三〇人以上の事業所における賃金事情との関係を明瞭的確に把握しようとしたものである。
二 調査地域を東京都、大阪府、愛知県、群馬県、福井県、広島県、愛媛県、熊本県に選んだ理由及び調査対象を製造工業と限定したのは、予算及び事務的能力を勘案したものである。
三 三〇人未満の賃金の調査としては、失業保險保險料算定基礎申告書より集計された失業保險統計があるが、これは現在労働省において実施している毎月勤労統計が(1)重要産業八三種に限られ、(2)三〇人以上の事業所の調査であり、(3)府県別の賃金が解らないので、これら三点を補う目的で集計がなされている。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。