Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第7回

昭和二十四年度小企業個人別賃金調査に関する質問主意書

衆議院 第7回 第30号

提出者
衆議院
提出日
1950年2月4日
内閣転送 1950年2月9日
答弁書受領日
1950年2月14日
提出から10日
答弁の項目数
0
質問 475字/答弁 458字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

昭和二十四年度小企業個人別賃金調査に関する質問主意書

一 一月二十七日の衆議院本会議における鈴木労働大臣の答弁中に「三十人未満の事業所の賃金調査は最低賃金制とは何等の関係もない」とあるが、これは一月十七日東京労働基準局長発「東基給收第一〇号、昭和二十四年度小企業個人別賃金調査について」の実施要領中「三十人未満五人以上の事業所を対称とした調査資料こそ真に最低賃金の資料であり、かかる意味において今回行われる小企業個人別賃金調査に重大な意義を有するものである」とあることと矛盾するが如何。

二 本調査が同文書の通り最低賃金制の資料であるとすれば

1 三十人未満五人以上の工場、事業所を調査対象に選んだ理由如何。

2 調査地域を東京都、大阪府、愛知県、群馬県、福井県、廣島県、宮城県、愛媛県、熊本県としているが、この地方を選んだ理由如何。

3 調査対象を製造工業に限定した理由如何。

三 労働大臣の答弁中「三十人未満の調査は従来も別の角度からしばしばやつた」とあるが、それらの調査の名称及び目的如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 従来から三〇人以上の事業所における賃金事情については、労働省において実施している毎月勤労統計により明確に把握されている。

これに反し、五人以上三〇人未満の事業所の賃金事情については的確なものがないので、昨年十月労働省が実施した三〇人以上の事業所の個人別賃金調査にあわせて今回小企業個人別賃金調査を行つた次第である。

従つて、これが調査の目的は、本調査と三〇人以上の事業所における賃金事情との関係を明瞭的確に把握しようとしたものである。

二 調査地域を東京都、大阪府、愛知県、群馬県、福井県、広島県、愛媛県、熊本県に選んだ理由及び調査対象を製造工業と限定したのは、予算及び事務的能力を勘案したものである。

三 三〇人未満の賃金の調査としては、失業保險保險料算定基礎申告書より集計された失業保險統計があるが、これは現在労働省において実施している毎月勤労統計が(1)重要産業八三種に限られ、(2)三〇人以上の事業所の調査であり、(3)府県別の賃金が解らないので、これら三点を補う目的で集計がなされている。

右答弁する。

衆議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1951年2月3日 山口好一 答弁 1951年2月13日
衆議院 第10回 第64号
提出 1949年11月19日 石野久男 答弁 1949年11月29日
衆議院 第6回 第57号
提出 1949年11月10日 加藤充 答弁 1949年11月22日
衆議院 第6回 第25号
提出 1950年11月22日 江崎一治 答弁 1950年12月2日
衆議院 第9回 第28号
提出 1950年11月26日 田代文久 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第58号
提出 2013年8月6日 山本 太郎 答弁 2013年8月13日
参議院 第184回 第16号お答えすることは困難 ×1
提出 1950年11月29日 横田甚太郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第96号
提出 1953年3月7日 並木芳雄 答弁 —
衆議院 第15回 第40号答弁書なし(答弁に至らず)

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる