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国家公務員に対する不利益処分の審査に関する質問主意書

衆議院 第6回 第25号

提出者
衆議院
提出日
1949年11月10日
内閣転送 1949年11月17日
答弁書受領日
1949年11月22日
提出から12日
答弁の項目数
0
質問 465字/答弁 210字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

国家公務員に対する不利益処分の審査に関する質問主意書

人事院は昭和二十四年八月二十日、人事院規則一三―― 一により職員の意に反する不利益処分及び懲戒処分に関する審査の手続について定めた。

これより先、昭和二十四年一月より八月までの不利益処分を受けた職員の審査請求は五十数件に上つている。それにもかかわらず人事院は八月二十日に至つて始めて審査の実施段階に入つたと言明しているが、人事院として最も重要な規則をかくも遅らせた理由を問う。

次に、昭和二十四年一月より十月に至る審査請求は一一四件であり、このうち処理せられたものは僅か二十三件に過ぎない。これは国家公務員の福祉と利益を保護し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障しなければならない人事院の重大な職務怠慢である。他方国家公務員の給與は不当に抑圧せられ、この点についても人事院は何らの措置をも講ぜず、また一方的彈圧規則によつて国家公務員の基本的権利をはく奪している。

右につき、不利益処分の審査を不当に遅らせている理由を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

不利益処分の審査制度は、国家公務員法で新たに認められたもので、通常の民事及び刑事の訴訟とは異る新しい性格を持つた行政面における準司法的な争訴手続であるから、その運営法規の制定には最大限の愼重さをもつて当ることが必要であつて、又一面人事関係の処理の複雑困難性より新制度に習熟した人的組織の整備を必要としたのである。これに必要な規則を整備して後は、この制度の能率的運営により、法の精神の顯現に全力を盡している。

右答弁する。

衆議院の原文

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