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超過勤務手当に関する質問主意書
衆議院 第6回 第24号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
超過勤務手当に関する質問主意書
政府は、行政機関職員定員法により不当な人員整理を行つたが、この結果は多くの実例によつて証明せられたように、国家公務員に対する労働強化と基本的人権の抹殺による奴れい化に終つている。
超過勤務は、この一つとして、強制されているのであるが、それにもかかわらず政府は当然支拂わなければならない超過勤務手当を完全に支給していない。厚生省に例をとれば、超過勤務に対する実際の手当支給率は四月五四%、五月四三%、七月一六%、八月二七%九月三九%であつて、これは政府の給與不拂による労働強化と病患に生命を奪われてゆくのろわしき表の一端である。
一 政府は依然として超過勤務を強制し、且つ手当を支給しないつもりか。
二 政府は、昭和二十三年法第四十六号第二十一條及び第三十一條の規定によつて超過勤務手当を支拂わない者又はこれらの行為を故意に容認した者に対し、いかなる処置をとつたか。
右質問する。
政府答弁書
一 政府は、事務上必要と認める場合には、超過勤務を命じなければならないが、その発令や手当の支拂方法を一層適正にして、真に必要な超過勤務を命ぜられた者には、正当な手当を支給するように致したい。
二 各庁では、事務上真にやむをえない場合に限り、予算額とにらみ合わせて、超過勤務を命じているはずであるが、この点については、なお充分調査することと致したい。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。