ことばで探す › 参議院 第207回
西村康稔前大臣及び山際大志郎大臣の組織マネジメント等の改善状況に関する質問主意書
参議院 第207回 第33号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
令和三年六月十一日に私が提出した「西村康稔大臣の組織マネジメント等の改善状況に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第九九号。以下「前回質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二〇四第九九号)を受領してから、約六か月が経過した。この間、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)においては、十月四日に担当大臣が交代した。
担当大臣交代前後のコロナ室の勤務環境等について、以下質問をする。
一 コロナ室の職員の正規の勤務時間外に在庁した時間、超過勤務時間の平均はそれぞれ何時間か。また、最も多かった職員の正規の勤務時間外に在庁した時間、超過勤務時間はそれぞれ何時間か。直近四か月(令和三年八月~十一月)の月毎にそれぞれお示しいただきたい。なお、前回質問主意書同様に、ここでいう、正規の勤務時間外に在庁した時間は、平日土日祝日を問わず、正規の勤務時間外で、実際に職場に在庁していた時間又は職場以外でテレワークなど業務に携わっていた時間、超過勤務時間は、実際に超過勤務手当が支払われた時間とする。加えて、今回、調査の対象としたコロナ室の職員の人数を直近四か月(令和三年八月~十一月)の月毎にそれぞれお示しいただきたい。
二 前記一において、担当大臣交代後の令和三年十月~十一月にコロナ室の超過勤務時間の平均時間が減っている場合、その理由や改善点をお示しいただきたい。
三 超過勤務時間が減ったことで、政府のコロナ対策に支障や影響が生じた事例があれば、お示しいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)の職員(内閣官房において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の規定による超過勤務手当及び休日給の支給対象となる職員をいう。以下同じ。)が一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間以外に在庁した時間として、内閣官房において職員からの報告に基づき把握している時間(以下「時間外在庁時間」という。)の平均は、令和三年八月においては約八十時間、同年九月においては約六十三時間、同年十月においては約四十七時間、同年十一月においては約五十三時間であり、時間外在庁時間が最も長かった職員の時間外在庁時間は、同年八月においては約百七十二時間、同年九月においては約百三十三時間、同年十月においては約百二十二時間、同年十一月においては約百七十六時間である。
また、コロナ室の職員の超過勤務時間(一般職給与法の規定による超過勤務手当及び休日給が支給された時間をいう。以下同じ。)の平均は、同年八月においては約八十時間、同年九月においては約六十三時間、同年十月においては約四十七時間、同年十一月においては約五十三時間であり、超過勤務時間が最も長かった職員の超過勤務時間は、同年八月においては約百七十二時間、同年九月においては約百三十三時間、同年十月においては約百二十二時間、同年十一月においては約百七十六時間である。
また、お尋ねの「調査の対象としたコロナ室の職員の人数」については、同年八月末日時点で四十六名、同年九月末日時点で四十六名、同年十月末日時点で四十五名、同年十一月末日時点で四十六名である。
二について
お尋ねの「コロナ室の超過勤務時間の平均時間が減っている場合、その理由や改善点」については、一についてでお答えしたとおり、令和三年八月から十一月までの各月の超過勤務時間の平均については、同年八月の平均の約八十時間又は九月の平均の約六十三時間と比べて、同年十月及び十一月のいずれの月の平均も下回っているところである。このように下回った理由については、コロナ室において超過勤務の削減に向けた取組を進めてきたことや同年八月中旬をピークに新型コロナウイルス感染症の感染者数が急激に減少したことによるものと考えている。
三について
お尋ねの「超過勤務時間が減ったことで、政府のコロナ対策に支障や影響が生じた事例」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今後とも職員の超過勤務の状況にも十分配慮しながら、新型コロナウイルス感染症への対応を始めとする業務の遂行に全力を尽くしてまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。