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中央省庁の働き方改革と国会業務との関係および公文書の取扱いなどに関する質問主意書

衆議院 第219回 第205号趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2025年12月12日
内閣転送 2025年12月17日
答弁書受領日
2025年12月23日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 924字/答弁 618字

質問本文

中央官庁では長時間労働が常態化しており、それが国家公務員試験の受験者数の減少や若手官僚の早期離職の増加にもつながってきた。また、行政の公平性に対する国民の信頼を取り戻すことも急務である。

そこで、質問する。

一 公務員の労働時間について、人事院規則では原則「月四十五時間・年三百六十時間」の超過勤務上限が設定されている。

人事院は、各省庁において上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合、及びその原因として「国会対応業務」を挙げている職員の割合を公表している(「令和五年度 他律的業務の比重が高い部署の指定状況及び上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合」及び「令和五年度 特例業務の要因別職員割合(府省別)」を参照)。

これに基づき、令和七年十一月二十六日の衆議院文部科学委員会にて私は、茂里毅政府参考人に対して、「上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員のうち、その要因として国会対応業務を挙げた職員の人数」を質した。これに対して、茂里政府参考人は「令和五年度に上限を超えて超過勤務を行った職員のうち、国会対応業務を挙げた者につきましては、文部科学省本省におきまして一四五名、スポーツ庁におきまして十名、文化庁におきましては三十三名となってございます」(令和七年十一月二十六日、文部科学委員会議事録)と述べている。

全省庁について、上限を超えて超過勤務を命じられた職員のうち、その要因として国会対応を挙げた職員の人数を明らかにされたい。

二 公文書管理法第十条第一項は、行政機関の長に対して行政文書管理規則の制定義務を課しており、同条第二項は行政文書管理規則に記載しなければならない事項について定めている。全ての中央省庁において行政文書管理規則が制定されているのか、明らかにされたい。行政文書管理規則を制定していない省庁があれば、それを明らかにされたい。

三 中央省庁における専決については、法律の根拠は不要とされているが、各府省における内部規律として訓令が定められているとされる。全ての中央省庁において専決に関する訓令が制定されているのか、明らかにされたい。専決に関する訓令を制定していない省庁があれば、それを明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

人事院において、人事院規則一五−一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十六条の二の二に規定する上限を超えて超過勤務を命ぜられた一般職の国家公務員(以下「職員」という。)について行った調査の結果によれば、令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間(公正取引委員会、財務省及び国税庁においては、令和五年七月一日から令和六年六月三十日までの間)において同条に規定する上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員のうち、その要因として御指摘の「「国会対応業務」を挙げている職員」の数は、二千七百六十八人である。

二及び三について

お尋ねの「中央省庁」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、「中央省庁」が内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。)、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省を意味するものであるとすれば、これらの行政機関の全てにおいて、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第十条第一項に規定する行政文書の管理に関する定めを設けており、また、お尋ねの「専決に関する訓令」等を定めている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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