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官僚の働き方に関する再質問主意書

参議院 第204回 第68号お答えすることは困難 ×5趣旨が明らかではない ×9

提出者
参議院
提出日
2021年5月12日
内閣転送 2021年5月17日
答弁書受領日
2021年5月21日
提出から9日
答弁の項目数
20
質問 3,313字/答弁 4,560字

質問本文

霞が関の国家公務員の長時間労働の解消には、現状の課題や実態の把握及び公表、働き方改革の推進主体者の明確化や職員(一般職の職員の給与に関する法律の規定による超過勤務手当及び休日給の支給対象となる職員。以下同じ。)の人員配置、財源の抜本的見直しが必要との認識から、以下質問する。

一 霞が関の国家公務員の長時間労働の現状把握及びその公表について

1 在庁時間の把握等について

(1)超過勤務手当や休日給などは、適切な在庁時間管理を前提に支給されるべきであり、各府省本府省及び外局の内部部局(以下「各府省内部部局」という。)職員の残業時間(一般職の職員の給与に関する法律の規定による超過勤務手当が支給された時間。以下同じ。)以外の時間外在庁時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律に規定する正規の勤務時間以外に在庁した時間として、職員からの報告に基づき把握している時間。以下同じ。)が不明な状態では、適切な人員配置は不可能であると考える。政府は令和三年八月までに各府省内部部局職員の時間外在庁時間を統一指標で計るとしているが、その具体的方法について示されたい。

(2)超過勤務手当が適切に支払われていないケースがあるとの民間調査もあることから、統一指標で計られた各府省内部部局職員の毎月の時間外在庁時間の実態については、人事院、内閣人事局及び各府省庁の取組の効果を国民に対して明らかにする必要性も鑑み、各府省庁別に、定期的に公表すべきと考えるが、政府の見解如何。

(3)各府省内部部局職員の超過勤務手当や休日給が支給された残業時間についても、働き方改革の観点や、行政コストの見える化の観点からも、毎月定期的に公表すべきと考えるが、政府の見解如何。

(4)現状の国会対応業務(国会議員への説明や資料要求対応、政党の会議への出席、質問取り、答弁作成、委員会等への陪席など、国会に関する業務をいう。以下同じ。)の負担の把握が必要だと考える。国会対応業務をしている職員たちのタイムスタディ(当該職員が分単位で具体的にどのような業務を行っていたか詳細な把握をすること。)をやるなど、実際の国会対応業務の負担を見える化すべきと考えるが、政府の見解如何。

2 霞が関の総合職の自己都合退職者(年代別・省庁別)について

河野大臣は令和二年十一月に「二〇一九年度の二十代の霞が関の総合職の自己都合退職者数は二〇一三年度から四倍以上に増えている」旨の内容のブログを掲載した。

(1)河野大臣が述べた霞が関の総合職の自己都合退職者と同様の定義で令和二年度の霞が関の総合職の自己都合退職者数を示されたい。

(2)令和三年度の国家公務員採用試験について、総合職試験の申込者数は前年度比十四・五%減の一万四千三百十人となり、五年連続の減少で、減少率は過去最大となっている。また、令和元年度の二十代総合職の自己都合退職者は平成二十五年度の四倍になっている。こうした総合職試験の申込者数の減少や若手職員の離職の増加の背景に霞が関の長時間労働があると考えるか。政府の見解如何。

二 霞が関の働き方改革の推進体制・実施主体者について

1 人事院・内閣人事局の役割分担について

(1)霞が関の働き方改革を政府全体で進めるに当たって、人事院と内閣人事局の役割分担が明確ではないと考えるが、それぞれの役割分担を具体的に示されたい。また、霞が関の働き方改革の課題解決の最終的な責任の所在は人事院と内閣人事局のどちらにあると考えるのか、政府の見解を示されたい。

(2)霞が関の働き方改革における人事院及び内閣人事局は、各府省庁に対して長時間労働に対する改善指示を行っているのか。人事院及び内閣人事局が、これまでに行った改善指示とその効果分析について、過去五年間の実績をそれぞれ示されたい。

(3)平成三十一年二月の人事院「超過勤務の上限等に関する措置について」の中で、「上限時間を超えて超過勤務を命じた場合には、その要因の整理、分析及び検証を行うものとする」とあるが、「要因の整理、分析及び検証」はどこに公表され、現在どのように活かされているのか示されたい。

2 人事院の調査権限の詳細について

人事院は国家公務員法に定められた中央人事行政機関であり、職員の利益保護のために各府省庁から独立した立場で、国家公務員法第十七条に基づき、証人喚問や立入調査等を行う権限を持っている。

(1)過去五年間に、国家公務員法第十七条に基づく調査が行われたことがあるか示されたい。

(2)国家公務員法第十七条に基づく調査が行われる基準を示されたい。

(3)河野大臣は令和二年十二月の記者会見で「サービス残業がないということはおよそ考えられない」旨を述べている。本来、こうした事案については人事院が権限を用いて調査すべきであると考えるが、政府の見解如何。

(4)今後、国家公務員法第十七条に基づき、サービス残業に関する調査を実施する予定はあるか示されたい。

三 各府省庁の適切な人員配置について

私が提出した「官僚の働き方に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第三八号)に対する答弁(内閣参質二〇四第三八号)で、各府省庁の業務量のバラつきが明らかとなった。

1 府省庁間で大きな偏りがある超過勤務の状況については、各府省庁における業務の見直し等の取組だけでは是正は困難であり、超過勤務の多い府省庁に人員配置を手厚くする必要があると考える。しかし、定員合理化計画に記載されている各府省庁の定員数を基に毎年度調整するやり方では、府省庁間の労働時間のバラつきを排すことは不可能である。現在の労働時間や業務量を把握した上で、各府省庁の人員配置をゼロベースで行う必要があるのではないか。政府の見解如何。

2 昨今の霞が関の過重労働、若手職員の離職増加、国家公務員採用試験申込者数の減少の状況を踏まえると、各府省庁の定員を削減する方針はいったん停止すべきと考えるが、政府の見解如何。

3 令和三年度の国家公務員定員が昭和五十四年度以来四十二年ぶりに前年度比増となるが、その人数及び各府省庁の配置人数の積算根拠を示されたい。また、厚生労働省以外でも超過勤務傾向が見られるが、主に厚生労働省の人員が増員した理由も示されたい。

4 各府省庁の毎月の在庁時間を統一的な方法により把握及び公表することにより、具体的な根拠に基づき年度途中でも府省庁の枠を超えて、業務過多の府省庁に柔軟に応援職員を配置する体制の検討が必要だと考えるが、政府の見解如何。

5 今後、一般職の職員の給与に関する法律や行政機関の職員の定員に関する法律の見直し、労働基準法の適用などは考えないのか。政府の見解如何。

四 超過勤務手当等の財源について

河野大臣は令和三年一月の記者会見で「残業時間はテレワークを含めて厳密に全部付け、残業手当を全額支払う」旨の発言を行っている。また、令和二年十二月の記者会見では「サービス残業がないということはおよそ考えられない」旨を述べている。

1 超過勤務手当や休日給の予算額と執行率を、各府省内部部局と地方支分部局に分けて府省庁別に過去十年分示されたい。

2 今般の新型コロナウイルス感染症のような事案が起こった場合に、超過勤務手当や休日給の予算が枯渇することも想定されるが、予算が枯渇した場合にどのように予算の確保を行うのか示されたい。

3 霞が関の過重労働を是正し、職員が本来業務に集中できる環境を作るためにも、臨時職員の採用や定型業務の外注、システム化などが必要と考える。また、業務の見直しやマネジメント改革も必要だが、霞が関にはそのようなノウハウが乏しく、また現在の過重労働の状況では取組を進める余裕もないと考えられることから、民間のノウハウを借りる必要があると考える。このため、令和四年度予算編成は、「働き方改革特別枠」を設けて、これまでの延長線上ではなく、抜本的な改革を進めた上で、各府省庁の時間外在庁時間がどの程度減ったかを検証すべきではないかと考えるが、政府の見解如何。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1の(1)について

御指摘の「統一指標」の意味するところが必ずしも明らかではないが、各府省等は、「令和三年度における人事管理運営方針」(令和三年三月三十一日内閣総理大臣決定)に基づき、「職員の在庁時間(正規の勤務時間外に在庁(テレワークの場合を含む。)した時間をいい、食事や休憩時間を含む。・・・)を正確に把握するため、業務端末の使用時間の記録等を利用した勤務時間の状況の客観的把握を、原則として令和三年八月までに開始する」こととしている。

一の1の(2)について

各府省等は、一の1の(1)についてでお答えした方法を活用して職員の在庁時間を把握することとなるが、これは、各府省等において職員の勤務時間管理を適正に行うとともに、長時間労働の是正策の検討に必要な基礎資料を得ることを目的とするものであり、「定期的に公表」することは予定していない。

一の1の(3)について

御指摘の「超過勤務手当や休日給が支給された残業時間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、職員の超過勤務及び休日における勤務の時間(超過勤務手当(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第十六条に規定する超過勤務手当をいう。以下同じ。)及び休日給(給与法第十七条に規定する休日給をいう。以下同じ。)の支給の対象となる時間をいう。)については、各省各庁の長が、給与法及び人事院規則の規定に基づき、超過勤務手当又は休日給を支給する等のために把握しているものであり、これを「毎月定期的に公表」することは予定していない。なお、平均年間超過勤務時間数については、人事院が実施している毎年の国家公務員給与等実態調査において把握し、毎年公表している。

一の1の(4)について

内閣官房内閣人事局においては、各府省等における国会対応に係る業務の効率化を推進するため、平成二十八年六月、同年十二月及び平成三十年十二月において、当該業務の実態を把握・分析し、各府省等に好事例を共有しているほか、分析の結果を公表している。

一の2の(1)について

お尋ねに関しては、退職手当の支給状況を毎年度調査する中で把握しているところであり、令和二年度については、現在調査中であるため、お答えすることは困難である。

一の2の(2)について

お尋ねの「総合職試験の申込者数の減少」及び「若手職員の離職の増加」の要因について、一概に見解をお示しすることは困難であるが、優秀な人材の確保のためには、国家公務員の長時間労働の是正は重要な課題であると認識している。

二の1の(1)について

お尋ねの「最終的な責任の所在」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家公務員の働き方改革については、中央人事行政機関として、人事院は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三条第二項の「職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務」などをつかさどる立場から、内閣人事局は同法第十八条の二第二項の「各行政機関がその職員について行なう人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整に関する事務」などをつかさどる立場から、それぞれが担うこととされた機能を十全に発揮し、その所掌する制度を適切に運用しつつ、連携して取り組むべき課題であると考えている。

二の1の(2)について

お尋ねの「改善指示とその効果分析」の意味するところが必ずしも明らかではないが、人事院及び内閣人事局は、人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十六条の二の二、「超過勤務を命ずるに当たっての留意点について」(平成三十一年二月一日付け職職―二二人事院事務総局職員福祉局長通知)、「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」(平成二十六年十月十七日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定、令和三年一月二十九日一部改正。以下「取組指針」という。)、毎年度の「人事管理運営方針」等に基づき、それぞれの立場から、随時、各府省等に対して長時間労働の是正に関して取り組むべき事項を示すとともに、必要な指導、助言又は情報提供を行っており、これに従い各府省等は長時間労働の是正に取り組んでいる。

二の1の(3)について

お尋ねの「上限時間を超えて超過勤務を命じた場合」の「要因の整理、分析及び検証」については、人事院規則一五―一四第十六条の二の二第三項の規定により、各省各庁の長は、上限を超えて超過勤務を命ずる場合には、当該超過勤務を命じた日が属する同条第一項各号に規定する時間又は月数の算定に係る一年の末日の翌日から起算して六箇月以内に行わなければならないとされている。各府省等においては、それぞれが行った令和元年度の「要因の整理、分析及び検証」の結果を活用し、超過勤務の更なる縮減に向けて取り組んでいる。また、人事院は、各府省等の令和元年度の「要因の整理、分析及び検証」の状況について各府省等から報告を受け、それを踏まえて各府省等に対する指導を行い、あわせて、その状況を「上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合等について(令和元年度)」として整理し、人事院のホームページにおいて本年三月に公表するとともに、超過勤務の更なる縮減に向けた取組を促進する観点から各府省等に共有したところである。

二の2の(1)について

人事院は、国家公務員法第十七条第一項の規定による調査として、お尋ねの期間に一般職の国家公務員の任用状況調査、国家公務員給与等実態調査等を行っている。

二の2の(2)について

国家公務員法第十七条第一項の規定による調査については、同項において人事院の所掌する人事行政に関する事項に関し行うことができることとされており、人事院は、同法第三条第二項に規定する所掌事務を遂行するため、必要に応じて各府省等に対して調査を行うものである。

二の2の(3)及び(4)について

お尋ねの「サービス残業に関する調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家公務員の超過勤務については、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に各省各庁の長が命令をするものであり、給与法第十六条第一項の規定により当該命令を受けて正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して超過勤務手当を支給することとされており、また、国家公務員法第六十八条第一項において「職員に対して給与の支払をなす者は、先づ受給者につき給与簿を作成しなければならない。」と、同法第六十九条において「職員の給与が法令、人事院規則又は人事院指令に適合して行われることを確保するため必要があるときは、人事院は給与簿を検査し、必要があると認めるときは、その是正を命ずることができる。」と定めているところ、人事院は、これらの規定に基づき、超過勤務手当等を含む職員の給与の支払が法律、人事院規則等に適合して行われることを確保することを目的に、各府省等の給与簿の検査を毎年実施するとともに、超過勤務手当等が適正に支給されていないといった不当事項等を発見したときにはその是正を図るため必要な指示等を行っており、こうした取組により超過勤務手当等の適正な支給を確保する対応を行っているところである。

三の1について

御指摘の「人員配置をゼロベースで行う」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和三年三月三十日内閣参質二〇四第三八号)四の2及び3の(1)から(3)までについてでお答えしたとおり、社会経済情勢の変化に伴いそれぞれの行政需要やそのための業務量も変化することから、毎年度、定員合理化に取り組んだ上で、合理化された定員を原資とし、その時の行政需要に対応できるよう政府全体で定員の再配置を行っているところである。政府においては、業務量に応じた必要な定員の措置について、限られた財源の中で優先順位を考慮しながら、引き続き適切に対応してまいりたい。

三の2について

御指摘の「各府省庁の定員を削減する方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、各府省等の定員については、三の1についてでお答えしたとおり、毎年度、定員合理化に取り組んだ上で、合理化された定員を原資とし、その時の行政需要に対応できるよう政府全体で定員の再配置を行っているところである。

三の3について

令和三年度の国家公務員の定員は、令和三年度予算編成過程において各府省等から定員要求があったものについてその必要性等を審査し、新型コロナウイルス感染症への対応、デジタル社会の形成に向けたデジタル庁の新設、防災・減災・国土強靭化、治安・海上保安の基盤強化、税関・出入国管理・検疫の体制整備など内閣の重要政策に確実に対応できる体制整備を行うことにより、政府全体で前年度比千十四人の増の三十万二千四百四十九人とした。

厚生労働省については、主として新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る業務量増加を踏まえ、感染症対策、保健所支援体制の強化、医療提供体制の整備及び医療用物資の確保等の体制強化、国立感染症研究所の情報収集・分析機能の強化、検疫体制の強化等のため、前年度比三百十一人の増となっている。

三の4について

各府省等において、年度途中に業務が急増した課室には、必要に応じて、当該課室の所属する府省等の内外から即戦力となる職員を集めることで柔軟に対応している。また、年度途中であっても必要な定員の増員は行っている。

三の5について

お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

四の1について

超過勤務手当及び休日給の支給に要する経費については、予算及び決算において、内部部局、地方支分部局その他の部局等に係る当該経費が同一の科目に計上される例があるなど、統一的に把握することは困難であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

四の2について

御指摘の「超過勤務手当や休日給の予算が枯渇することも想定される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、超過勤務手当等に係る予算の確保については、府省等内部での当該予算の適切な配分を行うとともに、業務の見直しや管理職員による部下職員のマネジメントの徹底などの対策を実行することで超過勤務等を縮減していくことが重要であると考えているが、このような対策を行った上で、それでもなお足らざる部分があれば、各府省等において、予算執行上の対応が検討されるものと承知している。

四の3について

御指摘の「「働き方改革特別枠」を設けて、これまでの延長線上ではなく、抜本的な改革を進め」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家公務員の長時間労働の是正は重要な課題であると認識しており、政府としては、取組指針等に基づき、デジタル化や定型業務の効率化の推進を含む働き方改革の取組を進めているところである。

また、「令和三年度における人事管理運営方針」に基づき、各府省等は、職員の在庁の実態を把握し、長時間労働の要因を分析した上で、長時間労働の是正のための取組を検討し、実施することとしているところである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×5趣旨が明らかではない ×9

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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