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西村康稔大臣の組織マネジメント等に関する質問主意書

参議院 第204回 第20号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2021年2月24日
内閣転送 2021年3月1日
答弁書受領日
2021年3月5日
提出から9日
答弁の項目数
4
質問 1,312字/答弁 1,653字

質問本文

未曽有の国難である新型コロナウイルス感染症を克服するためには、最前線で業務を遂行する内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)の職員のパフォーマンスを最大限に高めなくてはならない。

その組織や職員をマネジメントするのは、新型コロナウイルス感染症対策推進を担当する西村康稔大臣(以下「西村大臣」という。)であり、日本の社会経済の命運を握るといっても過言ではない責任や権限を有する立場にある。

しかし残念なことに、昨今、霞が関で働く国家公務員の長時間労働や若手の離職が問題になっている中、コロナ室の異常なほどの長時間労働や理不尽な業務運営が一部メディアで報道されている。

政策のプロ集団が、国民のために、能力をフルに発揮してのびのび働けることで、最も福利を享受できるのは、国民である。そのような当たり前の政治や行政になることを強く願い、以下質問する。それぞれの質問に対して、事実に基づき、誠実にお答えいただきたい。

一 コロナ室の職員の正規の勤務時間外に在庁した時間、超過勤務時間の平均はそれぞれ何時間か。また、最も多かった職員の正規の勤務時間外に在庁した時間、超過勤務時間はそれぞれ何時間か。直近三か月(昨年十一月~今年一月)の月毎にそれぞれお示しいただきたい。なお、ここでいう、正規の勤務時間外に在庁した時間は、平日土日祝日を問わず、正規の勤務時間外で、実際に職場に在庁していた時間又は職場以外でテレワークなど業務に携わっていた時間、超過勤務時間は、実際に超過勤務手当が支払われた時間とする。

二 西村大臣は、国会答弁や記者会見で、民間企業に対して、テレワークの実施率七割を要請している。また、今年二月十七日の記者会見では、テレワークが進まないことについて、「言い訳は通じない」、「この今できなくてどうするか」と発言している。テレワークを推進するコロナ室について、コロナ室の全職員の人数、そのうち、平日一日当たり何人がテレワークをしているか、直近三か月(昨年十一月~今年一月)の平均人数を月毎にそれぞれお示しいただきたい。

三 コロナ室が主体となって作成した西村大臣の国会答弁について、質問者から通告された質問の数と、質問者から通告はなかったが作成した想定問答の数を、直近三か月(昨年十一月~今年一月)で月毎にそれぞれお示しいただきたい。

四 前記二において、仮に、コロナ室のテレワークの実施率が七割に達していない場合、今後、民間企業の手本となるためにも、テレワークの実施率七割を職員に推奨する考えはあるか。推奨しない場合は、その理由をお示しいただきたい。

五 国家公務員の長時間労働が問題になっている昨今、コロナ対策とはいえ、報道が事実だとすれば、事務取扱秘書官及びコロナ室の職員は異常な長時間労働を強いられている。国家公務員には労働基準法が適用されないとはいえ、このような働き方は問題だと考えるが、政府の見解はいかがか。政策のプロ集団が、国民のために能力をフルに発揮できるよう、今後、働き方改革を踏まえて、組織マネジメントをどのように改善していくのか、併せてお示しいただきたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)の職員(内閣官房において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の規定による超過勤務手当及び休日給の支給対象となる職員をいう。以下一についてにおいて同じ。)が一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間以外に在庁した時間として、内閣官房において職員からの報告に基づき把握している時間(以下「時間外在庁時間」という。)の平均は、令和二年十一月においては約百四時間、同年十二月においては約八十九時間、令和三年一月においては約百二十四時間であり、時間外在庁時間が最も長かった職員の時間外在庁時間は、令和二年十一月においては約三百八十五時間、同年十二月においては約三百六十二時間、令和三年一月においては約三百九十一時間である。

また、内閣官房において把握しているコロナ室の職員の超過勤務時間(一般職給与法の規定による超過勤務手当及び休日給が支給された時間をいう。以下同じ。)の平均は、令和二年十一月においては約六十九時間、同年十二月においては約七十七時間、令和三年一月においては約百二十二時間であり、超過勤務時間が最も長かった職員の超過勤務時間は、令和二年十一月においては約百九十七時間、同年十二月においては約三百二十時間、令和三年一月においては約三百七十八時間である。

二及び四について

コロナ室の職員の人数は、令和二年十一月末日時点で八十九名、同年十二月末日時点で九十五名、令和三年一月末日時点で百二名である。コロナ室において、令和二年十一月から令和三年一月までの平日に、「内閣官房テレワーク実施マニュアル」(平成三十一年一月内閣総務官室)に基づき、本人からの申請により、テレワークを行う職員を直接管理する職員からテレワークの実施を承認され、テレワークを行った職員はいなかった。

コロナ室においては、新型コロナウイルス感染症への対応という職務の性質上、緊急的な対応を求められることもあり、必ずしもテレワークの取組が進んでいないが、今後は、テレワークを実施できる環境の整備を進めてまいりたい。

三について

コロナ室において、国会審議における質問の通告を受け、西村国務大臣が国会で答弁する際の参考となる答弁資料を作成した質問の数は、令和二年十一月においては五十四件、同年十二月においては二十八件、令和三年一月においては二百十七件である。

また、お尋ねの「質問者から通告はなかったが作成した想定問答の数」については、「想定問答」には様々なものがあることから、網羅的かつ正確にお答えすることは困難であるが、質問の内容に応じて必要な数の「想定問答」を作成している。

なお、国会審議における西村国務大臣の答弁は、その多くが新型コロナウイルス感染症への対応に関連するものであるが、新型コロナウイルス感染症の影響に対する経済対策に関連するもの等も含め、その総数は、令和二年十一月においては九十八回、同年十二月においては七十一回、令和三年一月においては百九十一回である。

五について

西村国務大臣は、新型コロナウイルス感染症への対応のほか、経済再生担当、全世代型社会保障改革担当、経済財政政策担当と所管が多岐にわたること、また、新型コロナウイルス感染症への対応については、感染状況が日々変化する中で多くの業務に対応する必要があったことから、西村国務大臣秘書官事務取扱及びコロナ室の職員に多大な負担がかかってきたところである。

このため、西村国務大臣室及びコロナ室については、必要な人員の確保等による体制強化等を図るほか、多くの業務に対応する中でも可能な限り休息が確保されるよう対応してきているところである。

今後とも、職員の健康には十分配慮しながら、新型コロナウイルス感染症への対応を始めとする業務の遂行に全力を尽くしてまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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