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中央省庁の審議会等常勤委員の勤務状況に関する質問主意書

衆議院 第173回 第113号

提出者
公明党
提出日
2009年11月26日
内閣転送 2009年11月30日
答弁書受領日
2009年12月4日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 705字/答弁 1,281字

質問本文

民間のシンクタンクの調査によれば、わが国の民間企業における今冬のボーナスの平均支給額は、企業業績の悪化で、大きく減少すると予想されている。こうした状況を鑑みれば、国家公務員の給与のあり方も再確認する必要がある。特に高額な給与収入がある中央省庁の審議会等常勤委員(委員長も含む)に関し、給与と勤務実態の妥当性について検討する意味から、以下、質問する。

一 中央省庁の審議会等の数と常勤委員、非常勤委員の人数について答弁を求める。また、審議会等委員の中で、中央省庁の官僚出身者の人数について、常勤委員、非常勤委員別にお答えいただきたい。

二 総務省の幹部公務員の給与体系の概要では、常勤の審議会の委員長の年収は二〇七〇万円、委員の年収は一八二七万円となっているが、その常勤委員の勤務状況について確認したい。

1 本年一〇月(もしくは、最近の月)の各委員の週平均の出勤状況について、�@週五日以上、�A週四日、�B週三日、�C週二日、�D週一日、�E週〇日――それぞれの項目別人数について答弁を求める。

2 �B、�C、�D、�Eに一人でも該当する審議会等があれば、審議会名と理由を求める。

三 中央省庁所管の審議会等の非常勤委員の日額の平均はいくらか。

四 常勤の委員は、原則として兼職が禁止されているが、兼職している委員がいれば、委員会ごとにその内容を示していただきたい。また、非常勤委員のうち、他の審議会等と兼職している委員がいれば、兼職数ごとにその人数を明らかにしていただきたい。

五 常勤委員と非常勤委員の勤務実態の区別が曖昧との指摘があるところ、これらの選定基準について政府の見解を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条若しくは第五十四条の規定に基づき設置されている合議制の機関(以下「審議会等」という。)の数は、平成二十一年十月一日時点で百十七である。また、審議会等の委員(以下「委員」という。)のうち常勤の委員は五十五人、非常勤の委員は千七百五人であり、そのうち常勤の国家公務員の退職者(職務の専門性等を踏まえ、専ら教育、研究又は医療に従事した者及び国家公務員としての勤務が一時的であった者を除く。)は、常勤の委員のうち十二人、非常勤の委員のうち八十二人である。

二の1について

一についてで述べた常勤の委員五十五人の平成二十一年十月(同月の出勤状況が把握できない場合は、把握できる直近の月。以下「対象月」という。)の出勤日数を今回調査したところ、当該調査により把握した出勤日数を、対象月の日数を七で除して得た数で除して得た日数(その数に小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数。以下「週平均出勤日数」という。)を算出し、お尋ねの区分に従ってお答えすると、�@五日以上の者が四十人、�A四日の者が十四人、�B三日の者が一人、�C二日の者、�D一日の者及び�E零日の者が零人となっている。

二の2について

お尋ねについては、地方財政審議会の委員の一人の週平均出勤日数が三日となっており、その理由は総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第十五条の規定に基づく許可を受け、兼職を行っているためである。

三について

一についてで述べた非常勤の委員千七百五人について、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十二条第一項、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第九条及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十六条の規定により支給される手当の額を今回調査し、当該額を合算し千七百五人で除して得た額は、二万四百七十四円である。

四について

常勤の委員については、今回調査したところ、平成二十一年十月一日現在、地方財政審議会の委員一名が兼職を行っており、総務省設置法第十五条の規定に基づく許可を受け、関西学院大学教授、政府税制調査会委員(会長代理)、国土審議会委員、第九次自治制度研究会委員、地方公共団体金融機構代表者会議委員、財団法人全国市町村研修財団理事、東京市政調査会理事及び医療政策会議委員の職を兼ねている。

また、お尋ねの非常勤の委員の他の審議会等との「兼職数」については、今回調査したところ、平成二十一年十月一日現在、二つの職を兼ねている者が百七十六人、三つの職を兼ねている者が三十七人、四つの職を兼ねている者が十四人となっている。

五について

委員は原則として非常勤とするが、審議会等の性格、機能、所掌事務の経常性、事務量等からみて、ほぼ常時活動を要請されるものであり、かつ、委員としての勤務態様上特段の必要がある場合には、常勤とすることができることとしている。

衆議院の原文

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