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外務省在外職員の手当削減に関する質問主意書
衆議院 第165回 第83号
質問本文
一 財政制度等審議会とはどのような性格の組織か。この審議会が設けられた法令上の根拠を明らかにされたい。
二 二〇〇六年十月十四日付産経新聞は、「在外公館手当削減も」との見出しで、同年同月十三日に開催された財政制度等審議会において、
「このうち国家公務員の人件費削減では、大使館や領事官の職員の勤務手当が、日本国内の本省勤務職員よりも高く、給与水準を押し上げている実態が浮き彫りにされた。これを受けて財政審では、十一月下旬の建議(意見書)提出に向け、削減を検討していくことを確認した。」
と報じていることを政府は承知しているか。
三 二の報道の内容は事実か。
四 二の産経新聞は、
「財務省は、銀行や商社など一流企業四社を対象に聞き取り調査を実施。日本国内の本省勤務職員の給与水準が四社の平均の六割にとどまるが、ワシントンの在米大使館勤務だと七割超に達し、『不適切』とする資料を財政審に提出した。」
と報じていることを政府は承知しているか。
五 四の報道の内容は事実か。
六 四の報道で言及された聞き取り調査の資料には秘密指定がなされているか。
七 現在の外務省在外職員の在勤手当が適切な水準と政府は考えているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
財政制度等審議会は、財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第六条第一項に基づき、財務省に置かれている審議会であり、財務大臣の諮問に応じて、国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項を調査審議する等の事務をつかさどる。
二及び三について
財務省として、御指摘の報道は承知している。平成十八年十月十三日に開催された財政制度等審議会においては、在勤手当の水準が合理的かどうかを検証する必要があるとの指摘があった。
四から六までについて
財務省として、御指摘の報道は承知しており、この報道で言及された資料は、平成十八年十月十三日に開催された財政制度等審議会において配付され、公表されている。
七について
在勤手当の支給額については、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、予算の範囲内で、適正な額を定めることとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。