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外務省在外勤務手当の実態に関する質問主意書

衆議院 第164回 第209号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
無所属
提出日
2006年4月6日
内閣転送 2006年4月10日
答弁書受領日
2006年4月14日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 385字/答弁 356字

質問本文

一 平成十八年四月四日放映されたテレビ朝日のワイドスクランブルで(以下、「テレビ朝日報道」という。)、元外務省職員の小池政行氏が外務省在外勤務手当の実態について、「国家公務員としての給与は東京の口座に振り込んでもらって、勤務地では在外勤務手当だけで過ごしていく、東京の口座には本俸がたまっていく」と証言したが、かかる実態が存在しているか。

二 「テレビ朝日報道」において、外務省職員の在外手当を答申する第三者機関である外務人事審議会が機能していない実状について、元駐レバノン日本国特命全権大使をつとめた天木直人氏が、「(在外勤務手当について)外務人事審議会から何か言ってくることはまずない」、「外務省の中の私(天木大使)がかつて属していた在外公館課の給与班というのがあって、三、四人で(在外勤務手当を)決めている」と証言したが、かかる実態が存在しているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

外務省として、個々の職員の貯蓄等の状況について把握しておらず、お答えすることは困難であるが、在勤手当は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「名称位置給与法」という。)に基づき、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給される手当であり、適正な額が定められている。

二について

外務人事審議会は、名称位置給与法第八条に基づき勧告を行っており、最近では平成十七年十一月に在勤手当の改定に関する勧告を行った。

在勤手当の支給額については、名称位置給与法及び在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)において定められている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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