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外務省の障害者雇用に関する質問主意書
衆議院 第200回 第173号趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1
質問本文
十一月二十九日の労働政策審議会障害者雇用分科会において、在外公館に勤務する外務公務員は障害者雇用率算定に当たり、職員数に含めない(以下、「除外職員」という。)こととするという政令を十二月に定める方針が決まった。これで外務省が雇用すべき障害者の人数は約百六十人から約八十人に半減するという。そこで以下質問する。
一 在外公館の業務は、警察官や自衛官同様に、海外に居住する日本国民の生命・身体の保護に携わるからとの理由であるが、これまでなぜその業務の特殊性や除外職員の要件に該当することを確認できなかったのか。その理由をあきらかにされたい。
二 職員の半数が海外勤務である公的機関はほかにもJICA(国際協力機構)やJETRO(日本貿易振興機構)などがあるが、それらの独立行政法人において、障害者雇用率の達成状況はどのようになっているか、政府として把握しているところをあきらかにした上で、これらの法人に除外職員のしくみを適用しないこととの整合性をどのように説明するのか。
三 海外ではドイツやフランスが日本と同様障害者雇用率の制度を持っていると承知しているが、両国の外務省でも、民間企業や他の省庁と比べて低い障害者雇用率でよいとされているのか。されていないのであれば、両国の在外公館は、海外における当該国民の生命・身体の保護を緊急事態発生時に全館体制で行っていないのか。その対応いかんにより、当該国民の生命・身体に危険が及ばないしくみが整っているのか。政府として把握していることをあきらかにされたい。
四 そもそも、この措置は五年間の限定でその間に雇用を増やすための対策を進めるとのことだが、そうであれば「日本国民の生命・身体の保護を緊急事態発生時に全館体制で行う」からとか、「その対応いかんにより、当該国民の生命・身体に危険が及ぶ」などという理屈とどう整合性を取るのか。
五 アフリカのある国で、ヨーロッパのとある国の大使館勤務のろう者の方の話を聞いたが、自国の手話と、赴任先の手話と、二つの「言語」を使いこなして活躍していたとのことである。外務省は、なぜこのような可能性を閉ざすのか。障害を持つ大使を他国に先んじて任命し、積極的に職員を雇用し、大使館の領事業務のバリアフリー化を進めることこそ、海外在住の障害を持つ日本国民の生命・身体の保護に資するのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
在外公館に勤務する外務公務員に対する障害者雇用率制度の取扱いについては、昨年、国及び地方公共団体の多くの機関において障害者雇用率制度の対象障害者の不適切な計上があり、法定雇用率を達成していない状況が明らかになって以降、外務省において、雇用の質を確保しながら障害者である職員の採用を行い、その一環として、それらの職員の在外公館への配置を真剣に検討する中で、在外公館(政府代表部を除く。)に勤務する外務公務員に対しては、障害者雇用率制度についてその職務の特殊性に鑑みた取扱いが必要であるとの判断に至ったものである。
二について
「平成三十年国の機関等における障害者雇用状況の集計結果」(平成三十年十二月二十五日厚生労働省公表)によると、独立行政法人国際協力機構の実雇用率(事業主又は国若しくは地方公共団体の機関に常時雇用される労働者又は勤務する職員に対する障害者の割合をいう。以下同じ。)は、平成三十年六月一日現在で一・六五パーセント、独立行政法人日本貿易振興機構の実雇用率は、同年十月一日現在で二・五一パーセントである。
また、御指摘の「これらの法人に除外職員のしくみを適用しないこととの整合性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「今後の障害者雇用施策の充実強化について」(平成十四年一月九日労働政策審議会障害者雇用分科会意見書)において、「国、地方公共団体のあらゆる職種で障害者雇用が進むことが必要であるが、国民の生命の保護とともに、公共の安全と秩序の維持を職務としており、その遂行のためには職員個人による強制力の行使等が必要であるような職員については別途の取扱いが必要である」とされたことを踏まえ、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第三十八条第一項において、国及び地方公共団体の機関に常時勤務する職員についてのみ規定されているものである。
三について
各国において障害者雇用の制度や運用が異なること等から、単純に比較することは適当ではなく、ドイツ及びフランスの外務省について、両国の民間企業や他の政府機関と比べて低い障害者雇用率が適用されているか否かについては承知していない。
四について
御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「五年間」が経過した後も、在外公館に勤務する外務公務員の職務の特殊性が変わるものではないと考えられる一方、国が自ら率先して障害者を雇用する観点及びノーマライゼーションの観点から、これらの外務公務員に対する障害者雇用率制度の取扱いには期限を定める方向で検討しているものである。
五について
御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、外務省としては、個々の障害者である職員の希望、適性、諸外国における生活及び勤務環境等を総合的に勘案しながら、できる限り多くの障害者である職員を在外公館にも配置していく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。