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外務省在外職員の高地対策に関する質問主意書
衆議院 第164回 第280号
質問本文
一 海抜二千メートル以上の高地に所在する在外公館の数と名称を明らかにされたい。
二 外務省が高地対策として、一の在外公館に勤務する職員及びその扶養家族に対して、健康保持のために低地に旅行する航空運賃を官費より支出していると承知するが、この制度について説明されたい。
三 海抜二千メートル以上の高地に所在する在外公館に勤務する職員に対し、高地勤務が健康に悪影響を与えるとする科学的データが存在するか。存在するならば、その内容を明らかにされたい。
四 平成十六年度、平成十七年度の高地対策で、外務省職員に対して支給された官費の総額をそれぞれ明らかにされたい。
五 平成十八年度予算における高地対策に関する予算計上額を明らかにされたい。
六 高地対策で外務省在外職員に支給されている官費に課税がなされているか。課税がなされていないとするならば、外務省はそれを妥当と考えるか。
七 外務省在外職員には、在勤基本手当、配偶者手当、帰国休暇制度等が整えられているところ、高地対策に官費を支給する必要はないと思料するが、外務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
標高二千メートル以上の高地に所在する在外公館は、在エクアドル日本国大使館、在コロンビア日本国大使館、在ボリビア日本国大使館、在メキシコ日本国大使館、在イエメン日本国大使館及び在エチオピア日本国大使館の六在外公館である。
二及び七について
高地在勤者健康対策制度は、標高二千メートル以上の地に所在する在外公館に勤務する在外研修員を除く在外職員及びその在外職員と同居している扶養親族が、健康保持のため、あらかじめ定められた低地(以下「指定地」という。)に赴く場合に、在外公館の所在地と指定地との間の往復航空賃を支給するものであり、外務省としてはこの制度は必要であると考えている。
三について
外務省としては、一般に、高地に長期間滞在することにより、酸素が不足して血液中の赤血球が通常より増加し、循環障害等を来すことがあると承知している。
四について
高地在勤者健康対策制度についての支出額は、平成十六年度が約八百万円及び平成十七年度が約一千万円である。
五について
平成十八年度予算における高地在勤者健康対策制度についての予算の額は、九百八十六万円である。
六について
高地在勤者健康対策制度により支給される旅費には課税されていない。外務省としてはそのような取扱いは妥当なものであると考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。