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外務省在外職員の手当に関する質問主意書
衆議院 第165回 第136号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 二〇〇六年十一月一日付読売新聞夕刊が「物価安い国なのに… スロバキアやハンガリー 在外公館高額手当」との見出しで、
「スロバキアやトルコなどにある日本大使館など日本の在外公館の四分の三にあたる二百一の在外公館で、外交官ら国家公務員に支給される在勤手当が、米国のワシントンの日本大使館より高いことが、財務省の調べでわかった。物価水準が低い諸国でワシントンを上回る在勤手当が支給されている実態には、厚遇だとの批判が強まりそうだ。
現在、日本の在外公館は二百六十八。財務省によると、ワシントンの物価や在勤手当の水準を百とした場合、スロバキアの物価水準は六十四なのに在勤手当の支給水準は百三十二だった。トルコでも在勤手当が百二十七(物価水準六十八)、ハンガリーが百二十七(同六十一)など、物価が安いのに高額の手当が支給されているケースが目立った。
在勤手当は衣食住にかかる経費で、大卒後、入省十五年目でワシントンの日本大使館に勤務しているキャリア職員(三十七歳、配偶者と子ども二人が同行)の場合、基本的な給与のほかに、月額七十六万六千円が支給される。政情不安などで生活環境が悪い国では、月額二万二千六百〜二十八万八千五百円が上乗せされる。
財務省は『物価水準の低い国を中心に支給額を引き下げるべきだ』(主計局)と主張している。外務省は『米国の外交官や国連職員と比べると、給与全体の水準は高くない』(在外公館課)と反論している。」
との記事(以下、「読売報道」という。)を掲載していることを、外務省は承知しているか。
二 「読売報道」における、「財務省によると、ワシントンの物価や在勤手当の水準を百とした場合、スロバキアの物価水準は六十四なのに在勤手当の支給水準は百三十二だった。トルコでも在勤手当が百二十七(物価水準六十八)、ハンガリーが百二十七(同六十一)」とのデータは事実に基づくものか。
三 ワシントンの物価や在勤手当の水準を百とした場合の、ロシア連邦の物価水準、在ロシア連邦日本国大使館職員の在勤手当の支給水準を百分率で示されたい。
四 政府はスロバキア、ハンガリー、トルコ、ロシアにおける外務省在外職員の在勤手当が客観的なデータに基づくものであり、かつ社会通念上妥当と考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省として、御指摘の報道は承知している。
二について
御指摘の「物価水準」は経済協力開発機構作成の二千六年八月の内外価格差を指しているものと承知しており、在勤手当の支給水準は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第一(以下「別表」という。)における在米国日本国大使館の三号の在勤基本手当の支給額を百とした場合のそれぞれの在外公館の所在地において在勤基本手当の支給水準(トルコ共和国については、任地の勤務環境の厳しさに係る追加的に生じる経費を除いたもの)を指しているものと承知している。
三について
別表において、在米国日本国大使館の三号の在勤基本手当の支給額を百とした場合、在ロシア日本国大使館の三号の支給額は百三十三である。
物価水準の比較については、様々な方法があり得るため、お尋ねのロシア連邦の物価水準をワシントンと比較して一概に述べることは困難である。
四について
在スロバキア、在ハンガリー、在トルコ及び在ロシアの各日本国大使館に勤務する在外職員の在勤基本手当の支給額については、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、予算の範囲内で、それぞれの在外公館の所在地における物価、為替相場等並びに主要国の外交官の給与水準等を総合的に勘案して定められており、外務省として妥当な額と考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。