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在外公館に勤務する外務公務員に支給される在勤手当に関する質問主意書

参議院 第163回 第20号

提出者
参議院
提出日
2005年10月28日
内閣転送 2005年11月1日
答弁書受領日
2005年11月4日
提出から7日
答弁の項目数
4
質問 801字/答弁 1,311字

質問本文

平成十七年度には国及び地方の借金の額が七百七十四兆円にも達し、我が国の財政状況は、将来世代に対し過大なる負担を残すものとなっている。この借金を減らすことは喫緊の課題であるが、国民負担を求める前に、徹底した行政のスリム化が必要である。なかでも、国家公務員制度改革は不可避な状況にある。

その一環として、国家公務員人件費の削減に向けた議論が盛んになされているが、在外公館に勤務する外務公務員に支給される在勤手当に関しては、その改訂の過程が不透明であるため、以下質問する。

一 在外公館の長は、在勤手当の額の検討のため必要な事項の調査報告書を外務大臣に提出しなければならない旨が法で定められているが、具体的に、いつ、どのような事項について、だれが、どのように調査し、望ましい在勤手当の額をどのように算出しているのか。

また、中国及びアメリカに関する調査報告書の内容及び望ましい在勤手当額の算出方法はどのようなものか明らかにされたい。

二 外務人事審議会は、在勤手当の額を検討し外務大臣に改訂を勧告することができる旨が法に規定されているが、過去の審議会の内容を記録した録音テープ及びそれを文字にした議事録若しくは要約したものは存在するか。存在するのであれば、平成十六年度における外務人事審議会の内容を明らかにされたい。

三 在勤手当の額に関して、過去に、他国の外務公務員若しくは日本の民間企業の同様な手当について調査比較を行ったことがあるか。あるのであれば、国名・企業名等その調査の対象範囲を明示の上、調査結果を明らかにされたい。

四 在勤基本手当の月額は、法の別表に定める標準額の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内で、政令で定めることとされている。政令を定める際に、どのような算出方法で、だれが、いつ、どのような会議の場で、標準額に対する支給割合を決定しているのか、具体的に示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

在外公館の長は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「名称位置給与法」という。)第七条に基づき、予算要求に際して、各在勤地における物価、為替相場等に関する当該国の関係機関のデータ等の調査結果を外務大臣に提出している。毎年度の在勤手当の額は、この調査報告書の内容を含め、それぞれの在外公館の所在地における物価、為替相場等並びに主要国の外交官及び民間企業の職員の給与水準等を総合的に勘案し、名称位置給与法等において定められている。なお、名称位置給与法は、制定以来、昭和四十三年を除き、毎年改正されているところである。

平成十七年に在中華人民共和国及び在アメリカ合衆国日本国大使館から提出された調査報告書には、両大使館所在地における物価、為替相場等の状況が記載されている。両大使館に勤務する在外職員に支給される在勤手当の額は、この報告書の内容を含め、両大使館所在地の物価、為替相場等並びに主要国の外交官及び民間企業の職員の給与水準等を総合的に勘案し、名称位置給与法等において定められている。

二について

外務人事審議会(以下「審議会」という。)については、会議の開催年月日及び場所、会議の開会及び閉会の時刻、出席者の氏名、議題並びに議論の要旨を記した議事要旨を作成し、公開している。平成十六年度における審議会においては、名誉総領事の任免、外部からの人材起用、在外職員の手当、イラク情勢等について意見交換が行われた。

審議会については、審議の経過、結果等を記した議事録が存在するが、審議会では、人事や外交問題に係る議題を含め、非公開を前提として率直な意見交換をしていることから、この議事録を非公開としている。

なお、議事録のうち在勤手当に係る今後の審議の経過及び結果については、可能な限り議事要旨に記載して公開していく考えである。

三について

外務省では、世界百八十九の在外公館で在外職員が勤務することを踏まえ、同様に世界各地で勤務している主要国の外交官や日本企業の駐在員を対象として、その給与、待遇等について調査を行っている。

この調査を通じて、我が国の在外公館に勤務する在外職員の在勤手当の額は、当該在外公館の所在地に勤務する主要国の外交官及び日本企業の駐在員の給与や手当と比べて、必ずしも高額であることはないとの結果を得ている。

四について

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)に定める在勤基本手当の月額は、基本的には、名称位置給与法で定める基準額と同額としている。ただし、在外公館の所在地の為替相場の変動等の事情を勘案して当該在外公館に勤務する外務公務員に支給する在勤基本手当の額を減額又は増額する必要があると認められる場合には、在勤基本手当の月額は、当該在外公館の所在地の物価、為替相場等を総合的に勘案し、予算の範囲内で、名称位置給与法で定める基準額の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内において、当該政令を改正することにより改定している。

参議院の原文

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