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外務省在外職員の納税義務に関する質問主意書
衆議院 第164回 第205号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
一 外務省在外職員は、我が国の法令で定められた納税義務から免れる特権を有しているか。有しているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
二 平成十七年十一月四日付答弁書(内閣衆質一六三第五一号)において、政府は「在勤手当は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第七号の規定により、課税の対象とならない。」と答弁しているが、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二十二条において、「国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並びに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額とする。」と規定されているところ、外務省在外職員が在勤手当を貯蓄した場合には、国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められる部分に該当することになるのではないか。国税庁の見解を明らかにされたい。
三 外務省在外職員が在勤手当を費消せずに、貯蓄している事例があるか。
四 外務省在外職員が、在勤手当を貯蓄し、帰国後、一戸建て住宅やマンション、別荘を購入している事例があると承知するが、公務遂行のために支給された手当を貯蓄し、課税を免れた金員で不動産を購入することは、国家公務員として適切な行為か。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省在外職員(以下「在外職員」という。)は、我が国の法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
二について
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第七号の規定により、「国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で政令で定めるもの」については、所得税を課さないこととされている。この政令で定めるものについて、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二十二条において、「国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並びに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額とする。」と規定されている。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「名称位置給与法」という。)第五条において、「在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。」と規定されている。
したがって、名称位置給与法に基づき在外職員に支給される在勤手当は、所得税法第九条第一項第七号の規定により、課税の対象とならない。
三及び四について
外務省として、個々の職員の貯蓄等の状況について把握しておらず、お答えすることは困難であるが、在勤手当は、名称位置給与法に基づき、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給される手当であり、適正な額が定められている。なお、二についてで述べたように、在勤手当は、課税の対象とならない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。