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外務省における各種手当に係る同省による国民への説明等に関する質問主意書
衆議院 第171回 第506号
質問本文
「政府答弁書」(内閣衆質一七一第四五一号)を踏まえ、質問する。
一 在外職員が在勤手当を本来の趣旨にそぐわない形で使用することを禁じる内規は、現在外務省において存在しておらず、また同省において、在外職員が実際に在勤手当を本来の趣旨にそぐわない形で使用したとしても、それについて何らかの処分を下すことはないと承知する。先の質問主意書で、外務省は過去の一連の答弁書において「在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものであるとの趣旨につき職員に対して徹底を図ってきているところであり、この趣旨に基づいて適切に使用されているものと認識している。」との旨の答弁を繰り返しているが、同省としていくら「適切に使用されているものと認識している。」と言ったところで、在勤手当の趣旨の徹底を義務付けるものがない現状を鑑みる時、実際にその趣旨が徹底されることはないのではないか、在勤手当の趣旨の徹底を義務付けられ、それに反して在勤手当を使用した場合には何らかの処分が下される、この様な外部からの強制力、チェック機能が働かなければ、外務省職員が在勤手当の趣旨を徹底することは困難ではないのかと問うたところ、「政府答弁書」では「在勤手当の趣旨については、職員に対する研修や在外公館の長への指示により徹底を図ってきており、外務省としては、在外職員が在勤手当の使用に当たってこの趣旨を踏まえることが必要であると認識している。処分については、個別具体の事例に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。外務省において、これまで同省職員が在勤手当をその趣旨にそぐわない形で使用し、処分を受けたという事例はあるか。
二 一で、あるのなら、過去十年間における件数並びに各事例の詳細な内容、下された処分の内容を全て明らかにされたい。
三 「政府答弁書」では「在勤手当の趣旨については、職員に対する研修や在外公館の長への指示により徹底を図ってきており、外務省としては、引き続き在外職員に対し在勤手当の趣旨の徹底を図ってまいりたい。」との答弁がなされている。例えば現在駐スイス大使館公使を務めているスティルマン・清井美紀恵氏の著書『女ひとり家四軒持つ中毒記』に見られる様に、在勤手当という、我が国の国益のために行われる外交活動に資するべき、しかも国民の税金を原資として支給されるものを、あたかも当然の権利であるかの様に捉える勘違いした外務省職員がいるなど、在勤手当が本来の趣旨に沿って使われていない実情を示している例があるが、同省として、同省における在勤手当に対して、国民の理解は得られていると考えているか。右の問いに対しては、過去の答弁書に見られる「国民の理解を得るべく努力してまいりたい」といった同省の決意を披瀝するのではなく、在勤手当の現在の在り方について国民は理解しているか否かについての同省の見解を示すことを求める。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
外務省において確認した範囲では、御指摘の期間において、御指摘のような事例は確認されなかった。
三について
在勤手当は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給される手当として、その額は、在外公館の所在地における物価、為替相場、生活水準等を勘案して、適正に定められており、国民の理解は得られているものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。