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外務省在外職員に支給される配偶者手当の妥当性に関する質問主意書
衆議院 第171回 第461号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「政府答弁書一」(内閣衆質一六三第四七号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一六四第三〇号)を踏まえ、質問する。
一 外務省在外職員に支給される配偶者手当につき、「政府答弁書一」では平成十七年度の受給者数及び予算額が明らかにされている。平成十七年度を除く同手当の平成十六年度から二十一年度にかけての予算額は、それぞれ十七億三千九百九十九万四千円、十八億千五百六十二万三千円、十八億五千八百五十一万二千円、十九億千六百八十一万千円、十八億九千五百十万八千円であると承知するが、これらの年度における受給者数を明らかにされたい。
二 「政府答弁書二」では、外務省在外職員に支給される子女教育手当につき、「子女教育手当は、子女を有する在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するものであり、民間との比較及び社会通念上、妥当と考えている。」と、外務省として、民間と比較し、並びに社会通念に照らして、同省在外職員に支給されている子女教育手当の金額は妥当であると認識している旨の答弁がなされているが、配偶者手当に関しても、同省は民間との比較を行っているか。
三 民間においても、各企業等で社員に対して配偶者手当と同趣旨の手当が支給されることはあっても、外務省におけるもの程手厚いものでは到底ないと思料するが、外務省として、民間における平均的な配偶者手当の額につき、客観的なデータを有しているか。
四 三で、有しているのなら、その内容を明らかにされたい。
五 外務省として、社会通念上妥当な、民間における平均的な給与や配偶者手当等の各種手当の金額を把握すべく、何らかの調査を行っているか。
六 五で、行っているのなら、当該調査を担当する部署並びに担当責任者の官職氏名を明らかにされたい。
七 二で、外務省として、配偶者手当の予算額を決定する際に、社会通念上妥当な、民間における平均的な配偶者手当の金額との比較を行っていないのなら、それはなぜか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。
二から七までについて
外務省大臣官房において民間企業における海外駐在員への諸手当について照会を行っているところ、海外勤務に際して家族が同伴する場合には、追加的な手当が民間企業においても支給されており、在外職員に対する配偶者手当は、民間との比較及び社会通念上、妥当であると認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。