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外務省在外職員に支給される配偶者手当の妥当性に関する第三回質問主意書
衆議院 第171回 第590号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五一七号)を踏まえ、再度質問する。
一 前回質問主意書で、外務省における配偶者手当に関して、同省大臣官房が照会を行っている対象はどこか、その照会は、いつ、どの様な方策をもって、どの程度の頻度行われているか等と問うたところ、「前回答弁書」では「海外駐在員を有する主要民間企業に対して、毎年十月頃に海外駐在員への諸手当について照会を行っているが、具体的な企業名及び調査結果については、当該民間企業との関係もあり、お答えすることは差し控えるが、家族を同伴する場合としない場合で手当の額に二割程度の差を設けている企業が多く、外務省の在外職員に対する配偶者手当は、民間企業との比較においても妥当な制度となっていると認識している。」との答弁がなされている。同省大臣官房は、何社の主要民間企業に対して照会を行っているか、その直近のサンプル数を明らかにされたい。
二 一の答弁には「家族を同伴する場合としない場合で手当の額に二割程度の差を設けている企業」とあるが、右の企業は何社あるか、直近に行われた照会について明らかにされたい。
三 外務省大臣官房が照会を行っている、海外駐在員を有する主要民間企業における同省の配偶者手当と類似した手当のあり方は、社会通念を正確に表していると同省は認識しているか。
四 外務省として、主要民間企業以外の、事業規模がより小さな他の民間企業における、より一般的な、より広範に社会通念を表した、同省の配偶者手当と類似した手当のあり方についても照会を行うべきではないのか。同省の見解如何。
五 外務省在外職員が配偶者手当を受給できる要件は何か説明されたい。
六 外務省において、配偶者を現地に同伴していない同省在外職員に対し、配偶者手当が支給されている事例はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
直近で照会を行った民間企業は八社である。
二について
照会を行った民間企業との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。
三について
外務省の在外職員に対する配偶者手当は、民間企業との比較においても妥当な制度となっていると認識している。
四について
世界各地に海外拠点を有し、相当数の海外駐在員を派遣している民間企業を対象に照会を行っており、適切と考える。
五及び六について
配偶者手当を受給できる要件は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第六条において、「配偶者手当は、配偶者(在外職員を除く。)を伴う在外職員に支給する。」と規定されており、配偶者を同伴しない在外職員には支給されない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。