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外務省在外職員に支給される配偶者手当の妥当性に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第517号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四六一号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書で、平成十六年度から二十一年度にかけて、配偶者手当を受給している外務省在外職員の人数について問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。」との答弁がなされているが、右はなぜか。外務省として、同省において配偶者手当を受給している同省職員の正確な人数をそもそも把握していないということか。
二 一で、把握していないのなら、外務省として配偶者手当に係る予算を要求する際、それを受給する正確な人数を示すことなく予算要求をしているということか。
三 平成十六年度から二十一年度にかけ、配偶者手当を受給している外務省在外職員の人数につき、その調査に詳細な作業を要するというのなら、答弁の延期に応じることは十分に可能であるところ、これらの年度における配偶者手当を受給している同省在外職員の人数を明らかにすることを再度求める。
四 「前回答弁書」では「外務省大臣官房において民間企業における海外駐在員への諸手当について照会を行っている」との答弁がなされているが、配偶者手当に関して、外務省大臣官房が照会を行っている対象はどこか、具体的に明らかにされたい。
五 四の照会は、いつ、どの様な方策をもって、どの程度の頻度行われているか。
六 四の照会がなされた直近の日にちを明らかにされたい。
七 四の照会を記録した文書は作成されているか。
八 「前回答弁書」では「海外勤務に際して家族が同伴する場合には、追加的な手当が民間企業においても支給されており、在外職員に対する配偶者手当は、民間との比較及び社会通念上、妥当であると認識している。」との答弁がなされているが、右答弁にある「追加的な手当」の額はどの程度のものか、外務省が把握している具体的事例と共にその金額を明らかにされたい。
九 八の金額は、外務省における配偶者手当とどの程度の差があるか。
十 九の差は、社会通念上妥当なものであるか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの各年度において配偶者手当を受給した職員総数を積算することは、年間を通じて職員の異動があること等から、詳細な調査を要するため、現時点でお答えすることは困難である。なお、平成十六年度から平成二十年度までのそれぞれ三月時点で同手当を受給している職員の数は、平成十七年については千六百五人、平成十八年については千五百八十六人、平成十九年については千五百七十三人、平成二十年については千六百十二人及び平成二十一年については千六百二十七人である。
四から十までについて
海外駐在員を有する主要民間企業に対して、毎年十月頃に海外駐在員への諸手当について照会を行っているが、具体的な企業名及び調査結果については、当該民間企業との関係もあり、お答えすることは差し控えるが、家族を同伴する場合としない場合で手当の額に二割程度の差を設けている企業が多く、外務省の在外職員に対する配偶者手当は、民間企業との比較においても妥当な制度となっていると認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。