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外務省在外職員に支給される住居手当の妥当性に関する質問主意書
衆議院 第171回 第467号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「政府答弁書」(内閣衆質一六四第三〇号)を踏まえ、質問する。
一 外務省在外職員に支給される住居手当につき、平成十六年度から二十一年度にかけての予算額は、それぞれ八十四億千四百六十八万二千円、八十一億四千六百四十九万二千円、八十五億千二十万八千円、九十億千四百四十二万円、九十五億七百三万千円、九十億八十九万五千円であると承知するが、これらの年度における受給者数を明らかにされたい。なお、人数の集計に膨大な作業を要する場合は、答弁提出の延期に応じることは可能であるところ、外務省においては、「お答えすることは困難である」などとして答弁を避けることのない様、要請する。
二 「政府答弁書」では、外務省在外職員に支給される子女教育手当につき、「子女教育手当は、子女を有する在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するものであり、民間との比較及び社会通念上、妥当と考えている。」と、外務省として、民間と比較し、並びに社会通念に照らして、同省在外職員に支給されている子女教育手当の金額は妥当であると認識している旨の答弁がなされているが、住居手当に関しても、同省は民間との比較を行っているか。
三 民間においても、各企業等で社員に対して住居手当と同趣旨の手当が支給されることはあっても、外務省におけるもの程手厚いものでは到底ないと思料するが、外務省として、民間における平均的な住居手当の額につき、客観的なデータを有しているか。
四 三で、有しているのなら、その内容を明らかにされたい。
五 外務省として、社会通念上妥当な、民間における平均的な給与や住居手当等の各種手当の金額を把握すべく、何らかの調査を行っているか。
六 五で、行っているのなら、当該調査を担当する部署並びに担当責任者の官職氏名を明らかにされたい。
七 二で、外務省として、住居手当の予算額を決定する際に、社会通念上妥当な、民間における平均的な住居手当の金額との比較を行っていないのなら、それはなぜか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、詳細な調査を要するため、現時点でお答えすることは困難であるが、在外公館の定員は、平成十六年度が三千二百七十一人、平成十七年度が三千二百七十五人、平成十八年度が三千二百八十六人、平成十九年度が三千三百三十八人、平成二十年度が三千四百二十八人、平成二十一年度が三千五百二十八人である。
二から七までについて
外務省大臣官房において民間企業における海外駐在員への諸手当について照会を行っているところ、海外で勤務するのに必要な住宅費に充当するための手当が民間企業においても支給されており、在外職員に対する住居手当は、民間との比較及び社会通念上、妥当であると認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。