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外務省在外職員に支給される配偶者手当の妥当性等に関する質問主意書
衆議院 第171回 第646号
質問本文
「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第五九〇号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第五一七号)を踏まえ、質問する。
一 「政府答弁書二」で、「海外駐在員を有する主要民間企業に対して、毎年十月頃に海外駐在員への諸手当について照会を行っているが、具体的な企業名及び調査結果については、当該民間企業との関係もあり、お答えすることは差し控えるが、家族を同伴する場合としない場合で手当の額に二割程度の差を設けている企業が多く、外務省の在外職員に対する配偶者手当は、民間企業との比較においても妥当な制度となっていると認識している。」との答弁がなされていることを受け、先の質問主意書で、「家族を同伴する場合としない場合で手当の額に二割程度の差を設けている企業」は何社あるかと問うたところ、「政府答弁書一」では「照会を行った民間企業との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。当方はその企業名を明らかにすることは求めておらず、ただその数を問うているだけであるが、それを明らかにできないのはなぜか。「家族を同伴する場合としない場合で手当の額に二割程度の差を設けている企業」の数のみを明らかにすることで、どの様な支障が生じるというのか。
二 先の質問主意書で、外務省大臣官房が照会を行っている、海外駐在員を有する主要民間企業における同省の配偶者手当と類似した手当のあり方は、社会通念を正確に表していると認識しているかと問うたところ、「政府答弁書一」では「外務省の在外職員に対する配偶者手当は、民間企業との比較においても妥当な制度となっていると認識している。」との答弁がなされているが、当方が問うているのは、その「民間企業との比較」が果たして社会通念を正確に表した、妥当なものであるのかという点である。先の質問主意書で、同省大臣官房は、何社の主要民間企業に対して照会を行っているか、その直近のサンプル数を問うたところ、「政府答弁書一」では「直近で照会を行った民間企業は八社である。」との答弁がなされている。わずか八社という少ないサンプル数による「民間企業との比較」が、果たしてどれだけ正確な社会通念を表しているというのか、同省の見解を示されたい。
三 先の質問主意書で、外務省として、主要民間企業以外の、事業規模がより小さな他の民間企業における、より一般的な、より広範に社会通念を表した、同省の配偶者手当と類似した手当のあり方についても照会を行うべきではないのかと問うたところ、「政府答弁書一」では「世界各地に海外拠点を有し、相当数の海外駐在員を派遣している民間企業を対象に照会を行っており、適切と考える。」との答弁がなされている。二の八社は、事業規模が比較的大きく、社員に対する手当も手厚い大企業であると承知する。当方が問うているのは、これらの大企業だけではなく、他の中小規模の企業も含めた、より広範かつより正確に社会通念を反映した、同省の配偶者手当と類似した手当のあり方についても照会を行うべきではないのかという点である。右に対する同省の見解を再度問う。
四 先の質問主意書で、外務省において、配偶者を現地に同伴していない同省在外職員に対し、配偶者手当が支給されている事例はあるかと問うたところ、「政府答弁書一」では「配偶者を同伴しない在外職員には支給されない。」との答弁がなされている。過去に同省において、配偶者はいても現地に同伴していない同省在外職員に対して、意図的かそうでないかに関わらず、配偶者手当が支給されていたという事例はないか。
五 外務省として、二の八社の企業名を明らかにすることは可能か。
六 五で、不可能ならば、それはなぜか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一、五及び六について
お尋ねについては、外務省の部内のみで参考にする情報との前提で照会を行ったものであり、お答えすることは差し控えたい。
二及び三について
外務省の在外職員との比較を行うため、世界各地に海外拠点を有し、相当数の海外駐在員を派遣している民間企業を対象に照会を行っているものであり、外務省としては、適切と考えている。
四について
配偶者を同伴していない在外職員に配偶者手当が支給された事例はないものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。