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外務省在外職員に支給される子女教育手当の妥当性等に関する質問主意書

衆議院 第171回 第645号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年7月6日
内閣転送 2009年7月8日
答弁書受領日
2009年7月14日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,548字/答弁 398字

質問本文

「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第五八九号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第五一六号)を踏まえ、質問する。

一 「政府答弁書二」で、「海外駐在員を有する主要民間企業に対して、毎年十月頃に海外駐在員への諸手当について照会を行っているが、具体的な企業名及び調査結果については、当該民間企業との関係もあり、お答えすることは差し控えるが、子女の教育のための経費を全額支給する企業、支給限度額を設けていたとしても外務省の在外職員の子女教育手当限度額より高く設定する企業及び大学生までを対象年齢とする企業が多く、外務省の在外職員に対する子女教育手当は、民間企業との比較においても妥当な制度となっていると認識している。」との答弁がなされていることを受け、先の質問主意書で、�@「子女の教育のための経費を全額支給する企業」、�A「支給限度額を設けていたとしても外務省の在外職員の子女教育手当限度額より高く設定する企業」及び�B「大学生までを対象年齢とする企業」は何社あるかと問うたところ、「政府答弁書一」では「照会を行った民間企業との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。当方はその企業名を明らかにすることは求めておらず、ただその数を問うているだけであるが、それを明らかにできないのはなぜか。右の�@、�A及び�Bの企業の数のみをそれぞれ明らかにすることで、どの様な支障が生じるというのか。

二 先の質問主意書で、外務省大臣官房が照会を行っている、海外駐在員を有する主要民間企業における同省の子女教育手当と類似した手当のあり方は、社会通念を正確に表していると認識しているかと問うたところ、「政府答弁書一」では「外務省の在外職員に対する子女教育手当は、民間企業との比較においても妥当な制度となっていると認識している。」との答弁がなされているが、当方が問うているのは、その「民間企業との比較」が果たして社会通念を正確に表した、妥当なものであるのかという点である。先の質問主意書で、同省大臣官房は、何社の主要民間企業に対して照会を行っているか、その直近のサンプル数を問うたところ、「政府答弁書一」では「直近で照会を行った民間企業は八社である。」との答弁がなされている。わずか八社という少ないサンプル数による「民間企業との比較」が、果たしてどれだけ正確な社会通念を表しているというのか、同省の見解を示されたい。

三 先の質問主意書で、外務省として、主要民間企業以外の、事業規模がより小さな他の民間企業における、より一般的な、より広範に社会通念を表した、同省の子女教育手当と類似した手当のあり方についても照会を行うべきではないのかと問うたところ、「政府答弁書一」では「世界各地に海外拠点を有し、相当数の海外駐在員を派遣している民間企業を対象に照会を行っており、適切と考える。」との答弁がなされている。二の八社は、事業規模が比較的大きく、社員に対する手当も手厚い大企業であると承知する。当方が問うているのは、これらの大企業だけではなく、他の中小規模の企業も含めた、より広範かつより正確に社会通念を反映した、同省の子女教育手当と類似した手当のあり方についても照会を行うべきではないのかという点である。右に対する同省の見解を再度問う。

四 外務省在外職員が子女教育手当を受給できる要件は何か説明されたい。

五 外務省において、子女を現地に連れてきていない、いわば単身赴任の形で在外公館に勤務している同省在外職員に対し、子女教育手当が支給された事例は過去にあるか。

六 外務省として、二の八社の企業名を明らかにすることは可能か。

七 六で、不可能ならば、それはなぜか説明されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、六及び七について

お尋ねについては、外務省の部内のみで参考にする情報との前提で照会を行ったものであり、お答えすることは差し控えたい。

二及び三について

外務省の在外職員との比較を行うため、世界各地に海外拠点を有し、相当数の海外駐在員を派遣している民間企業を対象に照会を行っているものであり、外務省としては、適切と考えている。

四及び五について

子女教育手当を受給できる要件は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第六条第五項において、「子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。」と規定されており、子女が本邦に残留している場合は支給されない。

衆議院の原文

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