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外務省在外職員の在勤手当の非課税問題に関する質問主意書
衆議院 第163回 第51号
質問本文
一 外務省在外職員には、俸給・扶養手当・期末手当・勤勉手当のほかに、在勤基本手当・住居手当・配偶者手当・子女教育手当などの在勤手当が支給されていると承知するが、在勤手当の定義如何。
二 平成十七年度の外務省在外職員の在勤手当の予算計上総額はいくらか。
三 平成十七年四月一日現在の外務省在外職員は何名か。
四 在勤手当に課税がなされていないと承知するが、かかる対応は妥当と考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給するものである。
二について
平成十七年度における在勤手当の予算の額は、二百五十六億七千百八十八万七千円である。
三について
平成十七年四月一日現在の在外職員は、三千百八十人である。
四について
先の答弁書(平成十七年十月十八日内閣衆質一六三第一〇号)10についてでお答えしたように、在勤手当は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第七号の規定により、課税の対象とならない。そのような取扱いは法令の規定に従ったものであり、妥当なものであると考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。