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外務省在外職員の子女教育手当に関する質問主意書
衆議院 第164回 第30号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 外務省在外職員に対する子女教育手当の受給基準はどうなっているか。
二 子女の授業料等の教育手当が子女教育手当を上回る場合、手当を加算支給される制度はあるか。支給の上限額はいくらか。
三 平成十四年度、十五年度に子女教育手当を受けた職員の人数並びに該当する子女の人数如何。
また年度ごとの支出総額如何。
四 外務省在外職員の子女教育手当に対する課税はなされているか。
五 外務省の国内職員に対して子女に対する手当が支給される制度があるか。あるならばその内容はどのようなものか。また、その手当に対して課税はなされているか。
六 民間との比較並びに社会通念上、外務省在外職員の子女教育手当は妥当と考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
外務省在外職員の子女教育手当(以下「子女教育手当」という。)は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第六条第五項に規定する年少子女(以下「子女」という。)が海外で学校教育等を受けるのに必要な経費に充当するために支給され、その月額は子女一人につき一万八千円である。
ただし、子女が学校教育を受けるのに必要な授業料等の額が月額一万八千円を上回る場合は、在外公館の所在する地において在外職員の子女が就学可能で最も低廉と認められる学校の授業料等の額に基づき、子女教育手当の月額について一定の加算を行っている。加算額の上限は、小中学校課程では月額七万二千円、高等学校課程では月額六万三千円である。
三について
お尋ねの人数については、改めて詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。
支出総額については、平成十四年度は約四億六千五十万二千円、平成十五年度は約五億二千八百二十九万九千円である。
四について
子女教育手当を含む在勤手当は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第七号の規定により、課税の対象とならない。
五について
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の支給要件に該当する場合には、これらの法律の規定により、それぞれ扶養手当及び児童手当が支給される。
扶養手当に対しては、所得税が課税されており、児童手当に対しては、児童手当法第十六条により所得税は課税されない。
六について
子女教育手当は、子女を有する在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するものであり、民間との比較及び社会通念上、妥当と考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。