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外務省在外職員の健康管理休暇に関する質問主意書
衆議院 第163回 第49号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 外務省在外職員の健康管理休暇制度の内容について説明してほしい。どの在外公館職員が健康管理休暇をとることができるか。全て列挙されたい。
二 平成十七年度における健康管理休暇のための予算計上額はいくらか。
三 平成元年度から平成十六年度まで、外務省在外職員で健康管理休暇を用いた者の毎年度の人数、支出額、平均休暇日数如何。健康管理休暇を用いた者の内、本邦に立ち寄った人数如何。
四 外務省在外職員が健康管理休暇をとっている期間、在外基本手当が支払われるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
健康管理休暇制度は、自然環境、衛生環境、社会環境等が厳しい勤務地に勤務する在外研修員を除く在外職員及びその在外職員と同居している扶養親族が、健康診断を受診する等の目的で、その在外職員の年次有給休暇の範囲内で近隣先進国等に赴くことを認める制度である。
健康管理休暇を取得できる在外公館は、在インド日本国大使館、在コルカタ日本国総領事館、在チェンナイ日本国総領事館、在ムンバイ日本国総領事館、在インドネシア日本国大使館、在スラバヤ日本国総領事館、在マカッサル日本国総領事館、在メダン日本国総領事館、在カンボジア日本国大使館、在スリランカ日本国大使館、在中華人民共和国日本国大使館、在広州日本国総領事館、在重慶日本国総領事館、在瀋陽日本国総領事館、在ネパール日本国大使館、在パキスタン日本国大使館、在カラチ日本国総領事館、在バングラデシュ日本国大使館、在東ティモール日本国大使館、在フィリピン日本国大使館、在ブルネイ日本国大使館、在ベトナム日本国大使館、在ホーチミン日本国総領事館、在コタキナバル日本国総領事館、在ミャンマー日本国大使館、在モンゴル日本国大使館、在ラオス日本国大使館、在ソロモン日本国大使館、在パプアニューギニア日本国大使館、在パラオ日本国大使館、在フィジー日本国大使館、在マーシャル日本国大使館、在ミクロネシア日本国大使館、在エクアドル日本国大使館、在エルサルバドル日本国大使館、在キューバ日本国大使館、在グアテマラ日本国大使館、在コスタリカ日本国大使館、在コロンビア日本国大使館、在ジャマイカ日本国大使館、在スリナム日本国大使館、在ドミニカ共和国日本国大使館、在トリニダード・トバゴ日本国大使館、在ニカラグア日本国大使館、在ハイチ日本国大使館、在パナマ日本国大使館、在パラグアイ日本国大使館、在ブラジル日本国大使館、在サンパウロ日本国総領事館、在ベレン日本国総領事館、在マナウス日本国総領事館、在リオデジャネイロ日本国総領事館、在レシフェ日本国総領事館、在ベネズエラ日本国大使館、在ペルー日本国大使館、在ボリビア日本国大使館、在ホンジュラス日本国大使館、在メキシコ日本国大使館、在アゼルバイジャン日本国大使館、在ウクライナ日本国大使館、在ウズベキスタン日本国大使館、在エストニア日本国大使館、在カザフスタン日本国大使館、在キルギス日本国大使館、在クロアチア日本国大使館、在セルビア・モンテネグロ日本国大使館、在タジキスタン日本国大使館、在トルクメニスタン日本国大使館、在ブルガリア日本国大使館、在ベラルーシ日本国大使館、在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館、在ラトビア日本国大使館、在リトアニア日本国大使館、在ルーマニア日本国大使館、在ロシア日本国大使館、在ウラジオストク日本国総領事館、在サンクトペテルブルク日本国総領事館、在ハバロフスク日本国総領事館、在ユジノサハリンスク日本国総領事館、在アフガニスタン日本国大使館、在アラブ首長国連邦日本国大使館、在ドバイ日本国総領事館、在イエメン日本国大使館、在イスラエル日本国大使館、在イラク日本国大使館、在イラン日本国大使館、在オマーン日本国大使館、在カタール日本国大使館、在クウェート日本国大使館、在サウジアラビア日本国大使館、在ジッダ日本国総領事館、在シリア日本国大使館、在トルコ日本国大使館、在バーレーン日本国総領事館、在ヨルダン日本国大使館、在レバノン日本国大使館、在アルジェリア日本国大使館、在アンゴラ日本国大使館、在ウガンダ日本国大使館、在エジプト日本国大使館、在エチオピア日本国大使館、在ガーナ日本国大使館、在ガボン日本国大使館、在カメルーン日本国大使館、在ギニア日本国大使館、在ケニア日本国大使館、在コートジボワール日本国大使館、在コンゴ民主共和国日本国大使館、在ザンビア日本国大使館、在ジンバブエ日本国大使館、在スーダン日本国大使館、在セネガル日本国大使館、在タンザニア日本国大使館、在チュニジア日本国大使館、在ナイジェリア日本国大使館、在マダガスカル日本国大使館、在南アフリカ共和国日本国大使館、在モザンビーク日本国大使館、在モロッコ日本国大使館及び在リビア日本国大使館である。
二について
平成十七年度における健康管理休暇のための予算の額は、四億五千七百八十六万四千円である。
三について
お尋ねについて、改めて詳細な調査を要するため、正確にお答えすることは、困難である。
四について
健康管理休暇を取得している在外職員には、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十一条第一項及び第五項の条件が満たされる場合に、在勤基本手当が支給される。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。