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外務省在外職員の健康管理休暇に関する第三回質問主意書
衆議院 第164回 第192号お答えすることは困難 ×1
質問本文
標記案件については、平成十八年三月七日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十七日に答弁書を受領した。更に同年同月二十日に再質問主意書を提出し、同年同月二十八日に答弁書を受領した。これらを踏まえた上で再度質問する。
一 観光地の定義如何。
二 ソロモン、フィジー、ミクロネシアを外務省は観光地と認識しているか。
三 在ソロモン日本国大使館、在フィジー日本国大使館、在ミクロネシア日本国大使館、在シンガポール日本国大使館、在ホノルル日本国総領事館の所在地における気温、湿度等の気象データを明らかにされたい。
四 在ソロモン日本国大使館、在フィジー日本国大使館、在ミクロネシア日本国大使館からの現地の自然環境、衛生環境、社会環境等が厳しいことについての直近の報告の内容を明らかにされたい。
五 政府は四の報告は現地の実状を正確に反映するものと認識しているか。
六 外務省として在ソロモン日本国大使館、在フィジー日本国大使館、在ミクロネシア日本国大使館を健康管理休暇の対象から除外する考えはないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
一般に、観光地とは、名勝、史跡、温泉等に恵まれ、多くの観光客が集まる土地を意味するものと承知している。
二について
特定の土地が観光地であるかどうかについては、様々な見方があり得ることから、外務省として一概にお答えすることは困難である。
三について
御指摘の在外公館の所在地においては、いずれも年間平均気温は二十五度ないし二十八度程度であり、年間平均湿度は七十パーセントないし八十パーセント程度であると承知している。
四及び五について
在ソロモン日本国大使館、在フィジー日本国大使館及び在ミクロネシア日本国大使館からは、劣悪な医療事情を含め、現地事情に関する様々な報告がなされており、外務省としては、これらの現地報告、三についてで述べた気象データ等を踏まえて、これらの大使館に勤務する在外職員が健康管理休暇を取得できることとしている。
六について
外務省としては、在ソロモン日本国大使館、在フィジー日本国大使館及び在ミクロネシア日本国大使館に勤務する在外職員が健康管理休暇を取得できることとしていることは、これらの職員の勤務地が三について及び四及び五についてで述べた熱帯性の気候や医療事情等にかんがみて、自然環境、衛生環境、社会環境等が厳しい勤務地であると認められることから、妥当であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。