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外務省における健康管理休暇制度に関する質問主意書

衆議院 第171回 第466号お答えすることは困難 ×1

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年5月28日
内閣転送 2009年6月1日
答弁書受領日
2009年6月5日
提出から8日
答弁の項目数
8
質問 994字/答弁 520字

質問本文

一 外務省における健康管理休暇制度の法的根拠如何。

二 健康管理休暇制度につき、「政府答弁書」(内閣衆質一六三第四九号)では「健康管理休暇制度は、自然環境、衛生環境、社会環境等が厳しい勤務地に勤務する在外研修員を除く在外職員及びその在外職員と同居している扶養親族が、健康診断を受診する等の目的で、その在外職員の年次有給休暇の範囲内で近隣先進国等に赴くことを認める制度である。」との説明がなされ、同制度が適用される国々にある我が国の在外公館が列挙されているが、右の「近隣先進国等」とは具体的にどの様な国を指すのか、全て明らかにされたい。

三 二の国々のうち、実際に健康管理休暇制度を利用した外務省職員が多く訪れる国はどこか、その上位五か国を明らかにされたい。

四 「政府答弁書」では、平成十七年度における健康管理休暇制度の予算額が明らかにされているが、平成十八年度、十九年度、二十年度、二十一年度の予算額についてもそれぞれ明らかにされたい。

五 四の各年度において、健康管理休暇制度を利用した外務省職員はそれぞれ何人いるか明らかにされたい。なお、人数の集計に膨大な作業を要する場合は、答弁提出の延期に応じることは可能であるところ、外務省においては、「お答えすることは困難である」などとして答弁を避けることのない様、要請する。

六 二の答弁には「健康診断を受診する等の目的で」とあるが、健康管理休暇制度を利用した外務省職員は、必ず健康診断を受診し、それについて同省に報告する義務を負うか。それとも、健康診断を受診するか否かは、あくまで当該職員の任意によるか。

七 外務省職員が健康管理休暇制度を利用して、自身が勤務する国から二の国々へ移動する際の渡航費用や、移動先のホテル料金や食事代等の滞在に係る費用は、当該職員本人のみならず当該職員の扶養親族の分も含め、全て公費、つまり国民の税金によりまかなわれるものであると承知するが、確認を求める。

八 一般に民間においては、外務省における健康管理休暇制度と同様の手厚い制度を、海外に駐在している社員のために準備している企業はないと思料する。健康管理休暇制度は、社会通念上平均的な、民間と比較しても妥当とは言えない、まさに外務省職員を優遇しすぎている特権ともいうべき制度であると考えるが、同省として、同制度のあり方を見直す考えはあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

健康管理休暇は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十七条の年次休暇である。

二について

お尋ねの「近隣先進国等」とは、在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令(昭和二十九年外務省令第三号)の別表に定める不健康地以外の地を指す。

三について

お尋ねの国については、詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。

四について

お尋ねの予算額については、平成十八年度が四億千三百四十万二千円、平成十九年度が四億五千四百八万六千円、平成二十年度が四億千二百十九万七千円及び平成二十一年度が三億八千二百十四万六千円である。

五について

お尋ねの人数は、現時点で把握している限りでは、平成十八年度が九百二十人、平成十九年度が八百九十一人及び平成二十年度が九百三十人である。

六について

健康診断の受診は職員の任意である。

七について

職員及び任地に同伴している家族の航空賃のみが支給対象である。

八について

勤務・生活環境の厳しい任地に駐在する職員に対しては、主要な民間企業においても同様の休暇制度が設けられており、健康管理休暇制度は民間との比較及び社会通念上、妥当なものと認識している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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