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外務省における健康管理休暇制度に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第518号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四六六号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書で、外務省における健康管理休暇制度を実際に利用した同省職員が多く訪れる国はどこか、その上位五か国を明らかにされたいと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの国については、詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。そもそも、同省職員が同制度を利用する際、具体的にどの様な手続きをとることが義務付けられているか。「前回答弁書」で言う「在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令(昭和二十九年外務省令第三号)の別表に定める不健康地以外の地」のうち、どこの国に行くのかを事前、または事後に報告する義務を負うか。
二 「前回答弁書」では、平成十八年度から二十年度にかけて健康管理休暇制度を利用した外務省職員の人数が明らかにされている。また「前回答弁書」では、「健康診断の受診は職員の任意である。」と、同制度を利用しても必ずしも健康診断を受けることは義務付けられていないとの答弁がなされている。右の各年度において健康管理休暇制度を利用した人数(それぞれ九百二十人、八百九十一人、九百三十人)のうち、健康診断を受けた者は何人いるか、それぞれ明らかにされたい。
三 「前回答弁書」では「勤務・生活環境の厳しい任地に駐在する職員に対しては、主要な民間企業においても同様の休暇制度が設けられており、健康管理休暇制度は民間との比較及び社会通念上、妥当なものと認識している。」との答弁がなされている。過去の答弁書(内閣衆質一七一第四六〇号、四六一号、四六七号)において、外務省における子女教育手当、配偶者手当、住居手当について、同省の大臣官房において民間企業における同様の手当について照会を行っていることが明らかにされているが、健康管理休暇制度についても同様に、同省として民間企業に照会を行っているか。
四 三で、行っているのなら、外務省大臣官房が照会を行っている対象はどこか、具体的に明らかにされたい。
五 四の照会は、いつ、どの様な方策をもって、どの程度の頻度行われているか。
六 四の照会がなされた直近の日にちを明らかにされたい。
七 四の照会を記録した文書は作成されているか。
八 外務省として、三の答弁にある主要な民間企業における同様の休暇制度とは具体的にどの様なものであるか、また、それは外務省における健康管理休暇制度とどの様な違いがあると把握しているのか説明されたい。
九 八の違いは、社会通念上妥当なものであるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
健康管理休暇を取得するためには、職員が所属する在外公館の長に渡航先・日程等を明記の上、休暇取得を申請し、事前に許可を得ることが必要である。
二について
健康診断の受診は任意であり、受診した職員の人数は把握していない。
三から七までについて
平成十八年に、不健康地に所在する在外公館において、複数の駐在邦人企業の休暇制度等につき照会を行っている。照会の結果については公電により在外公館から外務本省に報告がなされているが、照会は、公表しないことを前提に行っているため、詳細についてお答えすることは差し控えたい。
八及び九について
企業ごとに休暇制度は多様であり、一概にお答えすることは困難ではあるが、多くの邦人企業において企業側の旅費支給による休暇制度を設けており、外務省の健康管理休暇制度は、社会通念上妥当なものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。