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外務省在外職員の贈与等報告に関する質問主意書
衆議院 第164回 第11号
質問本文
一 国家公務員倫理法で定められた贈与等報告は外務省在外職員に対しても適用されるか。
二 二〇〇一年度、二〇〇二年度、二〇〇三年度、二〇〇四年度に外務省在外職員から提出された贈与等報告書の件数はそれぞれ何件か。
三 二〇〇一年度、二〇〇二年度、二〇〇三年度、二〇〇四年度に外務省国内職員から提出された贈与等報告書の件数はそれぞれ何件か。
右質問する。
政府答弁書
一について
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定は、在外公館に勤務する一般職の国家公務員のうち、同法第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員についても適用される。
二及び三について
贈与等報告書については、外務省の在外職員及び国内職員を区分して管理していないが、今回調べた限りでは、在外職員から提出された件数は、平成十三年度が三百九十一件、平成十四年度が三百七十二件、平成十五年度が三百十七件及び平成十六年度が二百九十八件であり、国内職員から提出された件数は、平成十三年度が八百九件、平成十四年度が七百三十二件、平成十五年度が六百十九件及び平成十六年度が七百四件である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。