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外務省職員のサービス残業に関する質問主意書
衆議院 第165回 第56号
質問本文
一 国家公務員の超過勤務に対しては手当が支払われなくてはならないか。支払われなくてはならないとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
二 外務省では、超過勤務に対する手当が部分的にしか支払われないいわゆる「サービス残業」が行われているか。行われているとするならば、それを正当化する法令上の根拠があるのか明確にされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第二項の規定により、各省各庁の長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)に勤務をすることを命ずることができることとされており、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十六条の規定により、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、超過勤務手当を支給することとされている。
二について
外務省においては、一般職の職員の給与に関する法律第十六条の規定が適用される職員が超過勤務命令に従い正規の勤務時間を超えてした勤務については、当該正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、超過勤務手当を当該職員に支給している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。