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外務省職員のサービス残業に関する再質問主意書
衆議院 第165回 第104号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六五第五六号)において、外務省が実態と異なる説明をしていると思われるところ、追加質問する。
一 外務省欧州局ロシア課の職員数を明らかにされたい。
二 外務省欧州局ロシア課の職員の内、国家公務員法第二条に規定する一般職職員で、一般職の職員の給与に関する法律第十六条の規定により、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合に超過勤務手当が支払われる職員数を明らかにされたい。
三 超過勤務を行う外務省職員に対して外務省が公費で食事を提供しているという事実があるか。あるならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
四 二〇〇五年十一月にプーチン・ロシア連邦大統領が公式訪日した関係で外務省欧州局ロシア課の事務量が増大したと思料するが、同年十月、十一月の外務省欧州局ロシア課の職員の内、国家公務員法第二条に規定する一般職職員で、一般職の職員の給与に関する法律第十六条の規定により、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合に超過勤務手当が支払われる職員数と超過勤務時間の累計を月別に明らかにされたい。
五 四の超過勤務時間は実態を反映しているか。実際にはこれより遙かに多い超過勤務を行っているにもかかわらず、査定によって超過勤務時間が短縮されているのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成十八年十月二十五日現在、外務省欧州局ロシア課で勤務している職員(以下「ロシア課職員」という。)の数は、二十二名であり、このうち超過勤務手当の支給対象となる職員の数は、二十名である。
三について
超過勤務を行うことにより、外務省職員に対して、公費で食事が提供されるという事実はない。
四について
平成十七年十月三十一日現在及び同年十一月三十日現在のロシア課職員で超過勤務手当の支給対象となる職員の数は十九名であり、このうち、実際に超過勤務手当が支給された職員数及び超過勤務時間の累計は、平成十七年十月が十八名で八百六十八時間、同年十一月が十九名で千六百九十五時間である。
五について
外務省においては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十六条の規定が適用される職員が超過勤務命令に従い正規の勤務時間を超えてした勤務については、当該正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、超過勤務手当を当該職員に支給している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。