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在ロシア連邦日本国大使館政務担当公使の贈与等報告に関する再質問主意書
衆議院 第166回 第92号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第六六号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、「お尋ねについては、御指摘の『任国の国民』が国家公務員倫理法第二条第五項及び第六項の事業者等に当たるかどうかにもよるため、外務省として一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされたが、ロシア連邦政府職員は国家公務員倫理法第二条第五項及び第六項の事業者等に当たるか。
二 倉井高志在ロシア連邦大使館公使(以下、「倉井公使」という。)が現職に発令されて以降、五千円を超える飲食物の提供をロシア連邦政府職員から受けたことがあるか。
三 「倉井公使」はどの程度の頻度でロシア対外諜報庁職員と接触しているか。
四 ロシア対外諜報庁職員はロシア連邦政府職員か。
五 「倉井公使」はどの程度の頻度でロシア連邦保安庁職員と接触しているか。
六 ロシア連邦保安庁職員はロシア連邦政府職員か。
七 「倉井公使」はロシア対外諜報庁職員、ロシア連邦保安庁職員との接触を公電で外務本省に報告しているか。
八 ロシア対外諜報庁、ロシア連邦保安庁が諜報機関であるとの認識を外務省は有しているか。
九 諜報機関の定義如何。
十 「倉井公使」のロシア諜報機関との接触は社会通念上適切と外務省は認識しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)上、ロシア連邦政府は同法第二条第五項の事業者等に当たり、ロシア連邦政府の職員がロシア連邦政府の利益のためにする行為を行う場合には、同条第六項の規定により、同条第五項の事業者等とみなされる。
二について
外務省として、御指摘の職員に確認した範囲では、現職に発令された日から平成十九年三月五日までの間に、自己の飲食に要する費用として五千円を超える価額をロシア連邦政府の職員個人に負担してもらったことはないと承知している。
三、五、七及び十について
お尋ねについては、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあること等から、外務省として明らかにすることは差し控えたい。
四及び六について
ロシア連邦対外諜報庁職員及びロシア連邦保安庁職員は、ロシア連邦政府の職員であると承知している。
八について
ロシア連邦対外諜報庁及びロシア連邦保安庁は、諜報活動を含む活動を行っている機関であると承知している。
九について
諜報機関とは、一般に、秘匿されている情報を入手するための活動を行う機関を意味するものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。