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在ロシア連邦日本国大使館政務担当公使の贈与等報告に関する第三回質問主意書
衆議院 第166回 第114号承知していない ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第九二号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、倉井高志在ロシア大使館政務担当公使(以下、「倉井公使」という。)の国家公務員倫理法で義務づけられた贈与等報告書の提出問題について、「外務省として、御指摘の職員に確認した範囲では、現職に発令された日から平成十九年三月五日までの間に、自己の飲食に要する費用として五千円を超える価額をロシア連邦政府の職員個人に負担してもらったことはないと承知している。」との答弁がなされたが、外務省としては「倉井公使」が真実を述べていると認識しているか。
二 「倉井公使」が現職に発令された日から平成十九年三月五日までの間に、自己の飲食に要する費用として五千円を超える価額をロシア連邦政府機関に負担してもらったことがあるか。
三 ロシア科学アカデミーの職員は国家公務員倫理法第二条第五項及び第六項の事業者等に当たるか。
四 「倉井公使」が現職に発令された日から平成十九年三月十二日までの間に、自己の飲食に要する費用として五千円を超える価額をロシア科学アカデミーの職員に負担してもらったことがあるか。
五 モスクワに在勤する日本人報道関係者は国家公務員倫理法第二条第五項及び第六項の事業者等に当たるか。
六 「倉井公使」が現職に発令された日から平成十九年三月十二日までの間に、自己の飲食に要する費用として五千円を超える価額をモスクワに在勤する日本人報道関係者に負担してもらったことがあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省として、御指摘の公使は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、贈与等報告書の提出の要否を判断しているものと認識している。
二について
外務省として、我が国政府の代表がロシア連邦を公式訪問した際、ロシア連邦政府が主催する公式の行事として訪問日程に組み込まれた食事会に出席して飲食物の提供を受けたこと等、国家公務員倫理法第六条第一項が規定する贈与等報告書を提出する場合には該当しない事例はあったと承知しているが、これらについては、自己の飲食に要する費用が五千円を超えるものであったか否かを把握していない。
三について
国家公務員倫理法上、ロシア科学アカデミーは同法第二条第五項の事業者等に当たり、ロシア科学アカデミーの職員がロシア科学アカデミーの利益のためにする行為を行う場合には、同条第六項の規定により、同条第五項の事業者等とみなされる。
四及び六について
外務省において御指摘の公使に確認したところ、御指摘の事例は確認されなかった。
五について
国家公務員倫理法上、報道機関は同法第二条第五項の事業者等に当たり、モスクワに在勤する日本人の報道機関関係者が所属する報道機関の利益のためにする行為を行う場合には、同条第六項の規定により、同条第五項の事業者等とみなされる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。