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外務事務次官のモスクワ出張への欧州局長、ロシア課長の同行の必要性に関する再質問主意書
衆議院 第166回 第76号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三八号)を踏まえ追加質問する。
一 「前回答弁書」では、「外務省としては、御指摘の局長及び課長のモスクワへの出張については、二千七年一月二十三日及び二十四日にモスクワで行われた第一回日露戦略対話において谷内外務事務次官を補佐する等の両人の役割等にかんがみ、その必要があったと認識している。」との答弁がなされているところ、「第一回日露戦略対話において谷内外務事務次官を補佐する等の両人の役割等」の内容を具体的に明らかにされたい。
二 外務省において、出張の際の航空券の購入についてはどのような規定が設けられているか。
三 「前回答弁書」において、原田親仁欧州局長の交通費は九十六万八千五十円であることが明らかになったが、その内訳、並びに航空機の利用クラスについて明らかにされたい。交通費としてかかる額が支出されたことは、他省庁職員の出張、民間の基準と比較して外務省は適当と考えるか。
四 「前回答弁書」において、松田邦紀ロシア課長の交通費は八十四万八千四百二十五円であることが明らかになったが、その内訳、並びに航空機の利用クラスについて明らかにされたい。交通費としてかかる額が支出されたことは、他省庁職員の出張、民間の基準と比較して外務省は適当と考えるか。
五 「前回答弁書」において、日当として原田親仁欧州局長には四万千二百円、松田邦紀ロシア課長には四万五百円が支払われていることが明らかになったが、右日当には所得税の課税がなされているか。課税が免除されているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、例えば、原田親仁外務省欧州局長については欧州局の所掌に係る国及び地域の情勢等に関して、また、松田邦紀ロシア課長については日本国とロシア連邦との二国間の問題等に関して、それぞれが谷内正太郎外務事務次官を補佐する役割である。
二から四までについて
外務省においては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に従って、出張の際の航空券が購入されており、御指摘の交通費は、同法の規定に従い、ビジネスクラスの航空運賃である。外務省としては、当該支出は適当であったと考える。
五について
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第四号の規定により、非課税所得とされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。