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在ロシア連邦日本国大使館政務担当公使の贈与等報告に関する質問主意書
衆議院 第166回 第66号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 平成十九年二月九日付答弁書(内閣衆質一六六第二八号)において、在ロシア連邦日本国大使館で政務を担当する倉井高志公使(以下、「倉井公使」という。)が、「現職に発令された平成十七年十月三日以降、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告の提出はない。」という答弁がなされたが、「倉井公使」が事実に基づいた報告を行っていると外務省は認識しているか。
二 「倉井公使」は外交活動に従事しているか。
三 外交活動において会食が行われることがあるか。
四 「倉井公使」が現職についてから、邦貨換算で五千円を超える飲食物の提供を任国の国民から一度も受けたことがないか。
五 「倉井公使」は国家公務員倫理法を遵守する義務から免れているか。免れているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについて、外務省において御指摘の公使に確認したところ、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の贈与等又は報酬の支払は確認されなかった。
二について
御指摘の公使は、日本国とロシア連邦との間の事柄に関する交渉等の外交活動に従事している。
三について
会食を伴う外交活動が行われることはある。
四について
お尋ねについては、御指摘の「任国の国民」が国家公務員倫理法第二条第五項及び第六項の事業者等に当たるかどうかにもよるため、外務省として一概にお答えすることは困難である。
五について
御指摘の公使は、国家公務員倫理法を遵守する義務を負っている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。