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外務省職員の贈与等報告に関する再質問主意書
衆議院 第170回 第343号個別の事案 ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第三〇九号)を踏まえ、再質問する。
一 国家公務員倫理法により本省課長補佐級以上の職員に義務づけられている、一件につき五千円を超える贈与等を受けた場合行う贈与等報告につき、前回質問主意書で、その義務を負う外務省職員が、一件につき五千円を超える贈与等を受けていながら、その報告を怠っていたことが後に明らかになり、当該職員に対して何らかの処分が下されたという事例はこれまであるかと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省において確認した範囲では、平成十四年度に三件、平成十六年度に一件、御指摘の事由による処分が行われた。」と、これまで延べ四名の職員が、贈与等報告を怠ったとして処分を受けていることが明らかにされているが、処分を受けた当時の右四名の官職を明らかにされたい。
二 一の四名に下された処分の内容を具体的に明らかにされたい。
三 一の四名が贈与等報告を怠っていたことは、どの様な経緯で明らかになったのか説明されたい。
四 「前回答弁書」によると、現在外務省欧州局ロシア支援室首席事務官の任に就いている福島正則氏につき、同氏がその任に就いてから本年十二月三日の間に、同氏による贈与等報告はなされていないとのことであるが、同氏に限らず、贈与等報告の義務を負う外務省職員がその義務の履行を怠った時は、二と同様の処分を受けるものと理解して良いか。確認を求める。
五 一の四名により贈与等報告の義務がきちんと履行されず、処分を受ける事態となったことに対する外務省の見解如何。
六 一の四名による贈与等報告の義務の不履行を受け、外務省において再発防止に向けて何らかの対策がとられたか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
外務省は、御指摘の四名のうち、三名に対しては、同省の内規に基づき厳重注意処分又は注意処分を行い、他の一名に対しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条に基づき減給処分を行った。処分を行った当時、これらの者のうち、一名は在外公館の参事官、一名は外務本省の首席事務官、他の二名は外務本省の事務官であった。
三について
御指摘の事案については、外務省として、当該職員が国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)に違反する行為を行った疑いがあると判断し、当該行為に関して調査を行った結果、明らかとなったものである。
四について
外務省としては、御指摘のような事案が生じた際には、それぞれの事案の個別具体的な事情を踏まえて対応することとしている。
五について
外務省としては、御指摘の四名が、国家公務員倫理法を遵守しなかったことは、極めて遺憾であると考えている。
六について
外務省としては、職員による国家公務員倫理法の遵守を徹底するよう、累次にわたり職員に対して周知徹底を行っている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。