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外務事務次官による贈与等報告書の提出等に関する質問主意書
衆議院 第171回 第444号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 国家公務員倫理法により、本省課長補佐級以上の職員が一件につき五千円を超える贈与等を受けた場合に贈与等報告を行うことを義務付けられて以降、藪中三十二外務事務次官はこれまで何件の贈与等報告を行っているのか明らかにされたい。
二 過去において、藪中次官が、贈与等報告の義務に反し、国家公務員法または外務省内規による処分を受けたことがあるか。
三 二で、あるのなら、藪中次官が処分を受けた事由並びに処分内容について、全て明らかにされたい。
四 一般に外務省において、同省職員が贈与等報告の義務に反して処分を受けることは、その職員の昇進にどの様な影響を及ぼすのか説明されたい。
五 三の処分事由及び処分内容は、藪中次官の過去の昇進にどの様に影響したか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
膨大な量の書類の調査が必要となるため、お尋ねのすべてにお答えすることは困難であるが、現時点において外務省で確認した範囲では、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき御指摘の者が平成二十年度において受けた贈与等について外務大臣に提出した贈与等報告書の数は七である。
二、三及び五について
御指摘の者が、御指摘のような処分を受けた事実はない。
四について
公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。