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外務省職員の贈与等報告に関する質問主意書

衆議院 第170回 第309号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2008年12月3日
内閣転送 2008年12月8日
答弁書受領日
2008年12月12日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 389字/答弁 383字

質問本文

一 国家公務員倫理法では、本省課長補佐級以上の職員が一件につき五千円を超える贈与等を受けた場合、その報告を行う義務があると定められている。現在外務省欧州局ロシア支援室首席事務官の任に就いている福島正則氏は、右の贈与等報告を行う義務を負うと考えるが、確認を求める。

二 福島氏が現在の役職に就いてから本年十二月三日まで、福島氏によりなされた贈与等報告は何件か明らかにされたい。

三 福島氏に限らず、贈与等報告の提出を義務づけられている外務省職員が、一件につき五千円を超える贈与等を受けたのにも関わらず、それを報告しないことは認められるか。

四 三の外務省職員が、一件につき五千円を超える贈与等を受けていながら、その報告を怠っていたことが後に明らかになり、当該職員に対して何らかの処分が下されたという事例はこれまであるか。あるのなら、直近の事例五件を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び三について

国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)から、一件につき五千円を超える金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)で定める報酬の支払を受けたときは、同法第六条第一項の規定により贈与等報告書を提出する義務がある。

二について

外務省において確認した範囲では、御指摘の職員から、御指摘の期間において贈与等報告書は提出されていない。

四について

外務省において確認した範囲では、平成十四年度に三件、平成十六年度に一件、御指摘の事由による処分が行われた。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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