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外務省職員の職務遂行の義務に関する再質問主意書
衆議院 第179回 第51号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
本年五月三十日、外務省国際情報局長、在イスラエル日本国大使等を歴任した茂田宏氏の監訳の下、慶應義塾大学出版会株式会社より、マーク・М・ローエンタール氏の著書の翻訳版『インテリジェンス−機密から政策へ』が出版されていると承知する。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七九第八号)を踏まえ、再質問する。
一 茂田氏監訳の著書(以下、「著書」とする。)に関し、外務省に対して寄稿届はなされているか。
二 「著書」の監訳者まえがきの部分で、同著を翻訳した外務省職員等(以下、「職員」とする。)の官職氏名が列挙されており、その者らがいつ翻訳作業を行ったのかについて「前回答弁書」では、「お尋ねの職員は、職務の一環として本件翻訳を行ったのではなく、その詳細な経緯は承知していない。また、お尋ねの職員が勤務時間中に本件翻訳を行った事実はない。」との答弁がなされている。では、「著書」の翻訳は「職員」が本来行うべき職務には該当しないと理解して良いか。確認を求める。
三 政府、特に外務省として、「職員」が職務時間以外に翻訳作業にどれくらいの期間、時間を要したか、承知しているか。
四 二の答弁には「お尋ねの職員が勤務時間中に本件翻訳を行った事実はない。」とあるが、勤務時間外に「著書」の翻訳を行えるほど、「職員」は時間的余裕があったということか。「職員」は、職務専心の義務を果たしていたか。
五 茂田氏が「著書」の出版により得た印税等の収入はいくらになるか、政府、特に外務省として把握しているか。
六 「前回答弁書」では「本件翻訳については、お尋ねの職員に対し報償は支払われていないと承知しており、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定による贈与等の報告はなされていない。」との答弁がなされている。右は、「職員」に対して直接問い合わせをした上での答弁か。
七 六の答弁が事実であるのなら、「職員」は、本来職務として行うべきものではない「著書」の翻訳を無償で行ったと理解して良いか。更に茂田氏は、国家公務員の協力を得て出版した「著書」により、自身のみが報酬を得たと理解して良いか。確認を求める。
八 七が事実なら、それは適切か。茂田氏は、現在は一民間人であると承知するが、民間人が国民全体の奉仕者、公僕である国家公務員を使い、利益を得ることは適切であるか。また職務時間外とはいえ、国家公務員が一民間人の利益のために無償で役務を提供することは適切であるのか。
九 「著書」と同様に、民間人が監訳をした著書に、外務省職員はじめ国家公務員が翻訳を行ったという事例は過去にあるか。あるのなら、著書の名称、翻訳を行った者の官職氏名、その者が報酬を得ているか否か、得ているのなら、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定による贈与等の報告はなされているか否か等、詳細を明らかにした上で、直近の事例を三つ挙げられたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の著書については、寄稿(出版)届が提出されている。
二について
お尋ねの職員に対して、職務として御指摘の翻訳(以下「本件翻訳」という。)を行うことを命じた事実はない。
三について
お尋ねについては承知していない。
四について
お尋ねの職員の「時間的余裕」については政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、お尋ねの職員が、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条に規定する職務に専念する義務に違反して本件翻訳を行った事実はない。
五、七及び八について
先の答弁書(平成二十三年十一月四日内閣衆質一七九第八号)十から十三までについてでお答えしたとおり、本件翻訳については、お尋ねの職員に対し報酬は支払われていないと承知しているが、茂田宏氏が報酬を得たか否かについては承知しておらず、「それは適切か」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。
六について
本件翻訳に対する報酬の支払の有無については、お尋ねの職員に確認している。
九について
外務省に保管されている寄稿(出版)届により確認できる範囲では、本件翻訳以外に、現職の公務員以外の者が監訳をした著書について、外務省職員が翻訳を行った事例はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。