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外務省職員の寄稿届、出版届に関する質問主意書
衆議院 第164回 第25号お答えすることは困難 ×2
質問本文
一 外務省職員が寄稿、出版をする場合、寄稿届、出版届の提出が義務づけられているか。
二 一の寄稿届、出版届の提出が義務づけられているとするならば、その法令上の根拠はどこにあるか。
三 寄稿届、出版届にはどのような記入項目があるか。
四 執筆者に対する外務省のコメントは書面で伝えられるか。外務省から執筆者に対して伝えられるコメントの内容は書面による決裁をとったものか。
五 外務省は執筆者に対して寄稿や出版の差し止めや原稿の内容の一部削除や内容の改変を命じることができるか。できるとした場合、日本国憲法で保障された表現の自由を侵さないことがどのような形で担保されるか。
六 寄稿、出版の締切日までに外務省から執筆者に対して連絡がなされない場合、当該寄稿もしくは出版に対して外務省はコメントをしなかったものとして取り扱われるのか。
七 外務省退職者が寄稿、出版を行う場合にも届け出が必要とされるか。
八 決裁を終了した寄稿届、出版届は外務省に何年間保存されるか。右書類は情報公開の対象になるか。
九 二〇〇〇年四月一日以降、二〇〇五年三月三十一日までに外務省に提出された寄稿届、出版届は、年度毎にそれぞれ何件か。その内、外務省が寄稿もしくは出版の差し止めを要請した事例があるか。事例があるならば、何件か。あわせてその年月を示されたい。
十 二〇〇五年四月一日以降、二〇〇六年一月二十七日までに外務省に提出された寄稿届、出版届はそれぞれ何件か。その内、外務省が寄稿もしくは出版の差し止めを要請した事例があるか。事例があるならば、何件か。あわせてその年月を示されたい。また外務省が寄稿もしくは出版の内容の一部削除もしくは改変を要請した事例があるか。あるならばそれは何件か。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
外務省職員が外交問題、国際事情等について寄稿、出版等を行う場合には、その内容によっては我が国の外交政策の在り方等について無用の誤解等を招き、結果として、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)に規定する所掌事務の適正な遂行に支障を生ずるおそれがあるため、寄稿(出版)届の提出を求めている。
三について
寄稿(出版)届には、本題、掲載誌(紙)、寄稿(出版)依頼者、掲載誌(紙)発行予定日等を記入することとなっている。
四について
提出された寄稿(出版)届については、関係部局間で協議した上で、文書又は口頭により意見を伝えている。
五について
具体的事情が明らかでないため、外務省としてお尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
なお、憲法第二十一条第一項が保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤を成し、国民の基本的人権のうちでも取り分け重要なものであるが、国家公務員の表現の自由については、行政の中立的な運営とこれに対する国民の信頼を確保するため、政治的行為が制限されるなど、一定の制約があるものと考えられる。
六について
提出された寄稿(出版)届については、通常、指定された日までに当該届を提出した者に対して何らかの連絡を行っているが、たとえ何らかの事情により指定された日より後となった場合でも、外務省として意見があれば、これを伝えることとしている。
七について
外務省を退職した者に対しては、寄稿(出版)届の提出は求めていない。
八について
寄稿(出版)届の保存期間は、外務省の文書管理規則により一年とされている。これらの文書について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があった場合には、同法の規定に従って対応することとなる。
九及び十について
外務省に保管されている関連資料により確認できる範囲では、提出された寄稿(出版)届の件数は、平成十五年度が二百十八件、平成十六年度が二百八件及び平成十七年四月一日から平成十八年一月二十七日までが二百十九件である。これらの届けについて、外務省が寄稿又は出版の差止めを要請した事例はない。また、これらの届けについて内容の一部削除又は変更を要請した事例はあるが、関係部局間の協議についての詳細な記録が残されていない等の事情により、件数について確定的にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。