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外務省職員が出版した「女ひとり家四軒持つ中毒記」に関する再質問主意書

衆議院 第164回 第234号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
無所属
提出日
2006年4月20日
内閣転送 2006年4月24日
答弁書受領日
2006年4月28日
提出から8日
答弁の項目数
7
質問 1,305字/答弁 734字

質問本文

標記案件については、既に平成十八年四月五日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十四日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。

一 外務省としては、質問主意書で質問された事項について、誠実に調査を行った上で答弁する義務があると考えているか。

二 「前回答弁書」において、外務省職員である清井美紀恵氏が二〇〇〇年にマガジンハウス社より、「女ひとり家四軒持つ中毒記」(以下、「中毒記」という。)と題する著書を出版した際に外務省の内規で規定された出版届けを提出した事実の有無について、政府は、「御指摘の書物が出版された時期の寄稿(出版)届は、その保存期間を経過し保存されていないため、外務省としてお答えすることは困難である。」と答弁したが、本件答弁を作成するに当たって外務省は清井美紀恵氏に事実関係について照会したか。

三 清井美紀恵氏の現在の官職を明らかにされたい。

四 外務省における寄稿届けの保存期間を明らかにされたい。

五 「前回答弁書」において、「中毒記」の印税について、清井美紀恵氏から外務省に対して贈与等報告書が提出されたかとの質問に対し、「外務省において確認できる範囲では、御指摘の人物から、御指摘の書物に関して、過去五年の間に外務省に提出された二万円を超える報酬についての贈与等報告書はない。」と答弁しているが、本件答弁を作成するに当たって外務省は贈与等報告を必要とする印税を受領した事実の有無について清井美紀恵氏に照会したか。

六 外務省職員が印税を受領した場合、どのような条件ならば贈与等報告書を提出する義務を免れるか。

七 「中毒記」の六十一頁に清井美紀恵氏の在フィリピン大使館勤務の体験を基に、「マニラではお金はほとんど使い途がなく、そこそこ大きな買い物ができるくらい残ったのである。男性はマニラでゴルフに夢中になったり、カラオケバーに通ったり、現地女性に貢いだりして散財するそうだ。」との記述があるが、在フィリピン日本大使館員が在外勤務手当を貯蓄して不動産を購入したり、在外勤務手当をゴルフ、カラオケバー通い、現地女性に貢ぐために用いているという実態があるのか。このような形態で在外勤務手当が用いられていることについての外務省の見解を明らかにされたい。

八 「中毒記」の五頁に「この国の住宅政策のお粗末さには驚き、怒り、そしてあきれることばかりだ。それを乗り越えようとしない庶民のふがいなさにはさらに打ちひしがれる。」との記述があるが、かかる見解を外務省職員が公刊物で明らかにしていることを外務省としては適切と考えているか。

九 「中毒記」の百三十四頁に「海外勤務手当が少なくてもいい、と言っているのではない。そんなことを口にしたら、民間企業の方からも、政府関係者からも『裏切り者』と恨みを買うだけだ。」、百二十六頁に「そして百四十万フラン、約二千八百万円は約四年あまりで全額払い終えた。」との記述があるが、清井美紀恵氏の証言は外務省職員が在外勤務手当を蓄財にあてている実態を明らかにしたものと受け止められるが、外務省の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

外務省としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対し、誠実に答弁すべきものと考えている。

二及び五について

御指摘の事実関係については、御指摘の職員に照会した。

三について

平成十八年四月二十四日現在、御指摘の職員は在スイス日本国大使館公使である。

四について

寄稿(出版)届の保存期間は、外務省の文書管理規則により一年とされている。

六について

国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項においては、本省課長補佐級以上の職員は、事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として、一件につき五千円を超える国家公務員倫理規程で定める報酬の支払を受けたときは、贈与等報告書を提出しなければならない旨を規定しており、また、国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第十一条第一項においては、同法第六条第一項の報酬は、利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬、又は利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在若しくは過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬とする旨を規定している。

七及び九について

外務省として、個々の職員の消費、貯蓄等の状況について把握しておらず、お答えすることは困難であるが、在勤手当は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給される手当であり、適正な額が定められている。

八について

御指摘の記述は、職員の住宅政策についての見解であり、外務省として論評することは差し控えたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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