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外務省の部内連絡に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第190号
質問本文
標記案件については、既に平成十八年三月十七日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十八日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」において、内閣は実質的に答弁を拒否しているところ、再度質問する。
一 政府機関が存在自体を秘匿する区分の文書を作成することは認められるか。認められるとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
二 外務省が存在自体を秘匿する部内連絡においては、外務省の省益を擁護するとの観点から、内閣総理大臣官邸にとって不都合な情報について在外公館と外務本省の間での通信に用いられているのではないか。
三 部内連絡の存在は、外務大臣、外務副大臣、外務大臣政務官に対しても秘匿されているのではないか。
四 部内連絡の存在は、外務省職員でも一部幹部と電信官にしか知らされていないのではないか。
五 一九九七年から二〇〇二年の間に欧州局長が主管する部内連絡の写しが国会議員に対して渡されたことがあるか。
六 「前回答弁書」において、部内連絡に関する答弁を「外務省の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省として、お答えすることは差し控えたい。」との理由で拒否しているが、「外務省の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」とは具体的に何を意味するか。
七 「前回答弁書」における政府の回答拒否は国民の知る権利を侵害するものではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
各府省においては、文書管理規則等に基づき、文書が存在しているか否かを対外的に明らかにするだけで事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある文書も含め、事務の遂行に必要な文書の作成等を行っているところである。
二から五までについて
外務省の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省として、お答えすることは差し控えたい。
六について
外務省の通信その他の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることを意味する。
七について
外務省としては、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであると認識している。御指摘の質問主意書(平成十八年三月十七日提出質問第一五八号)におけるお尋ねについては、先の答弁書(平成十八年三月二十八日内閣衆質一六四第一五八号)においてお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。