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全国小売酒販組合中央会元事務局長に対する外務省欧州局の情報提供に関する第三回質問主意書
衆議院 第164回 第136号お答えすることは困難 ×1
質問本文
標記案件については、平成十八年二月十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日付で答弁書を受領し(以下、「第一回答弁書」という。)、更に同年同月二十三日に再質問主意書を提出し、内閣から同年三月三日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、更に追加質問する。
一 「第一回答弁書」において、政府は、「平成十七年初め、元外務大臣(当時衆議院議員)から外務省欧州局長に対し、電話により、全国小売酒販組合中央会関係者が外務省を訪問したいとの意向を有している旨の連絡(以下「本件連絡」という。)があった。」という事実関係を明らかにしたが、「本件連絡」を働きかけた元外務大臣の氏名を明らかにされたい。また、「本件連絡」を受けた当時の外務省欧州局長の氏名も明らかにされたい。
二 「本件連絡」の際に、元外務大臣は外務省欧州局長に関秀雄氏が外務省を訪問する意向を有している旨伝えたか。
三 「本件連絡」を受けた際に外務省欧州局長が記録を作成しなかった理由は、記録を作成することにより外務省に不都合が生じるという認識を有していたからか。
四 全国小売酒販組合中央会関係者が外務省を訪問した年月日を明らかにされたい。外務省側では誰が対応したか。その際に担当官が同席したか。外務省関係者が記録を作成したか。作成した記録は現在も保存されているか。
五 全国小売酒販組合中央会関係者が外務省を訪問した後、外務省欧州局長が元外務大臣に結果を報告したという事実はあるか。
六 「第二回答弁書」において、政府は、「外務省における文書の作成、保存等は、外務省文書管理規則(平成十六年外務省訓令第十号。以下「規則」という。)に基づいて行われており、文書を作成しなければならない場合については、規則第五条に規定されている。外務省として、御指摘の連絡(以下「本件連絡」という。)については、文書を作成しなければならない場合に該当しないため、記録を作成していない。」と答弁している。
外務省文書管理規則第五条は、「次に掲げる場合を除き、外務省の意思決定に当たっては文書(図画及び電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成して行うこと並びに外務省の事務及び事業の実績について文書を作成することを原則とする。ただし、第一号の場合においては、事後に文書を作成することとする。(1)意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合(2)処理に係る事案が軽微なものである場合」と規定していると承知するが、「外務省の事務及び事業の実績について文書を作成することを原則とする」にもかかわらず外務省が「本件連絡」については、記録に残さないという例外にするという判断の根拠を具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
武藤嘉文衆議院議員(当時)から、小松一郎外務省欧州局長(当時)に対して、全国小売酒販組合中央会関係者が外務省を訪問したいとの意向を有している旨の連絡(以下「本件連絡」という。)があった。本件連絡において、外務省を訪問したいとする個人の氏名についての言及はなかった。
三及び六について
外務省において文書を作成しなければならない場合については、外務省文書管理規則(平成十六年外務省訓令第十号)第五条第一項、第二項及び第四項に規定されており、本件連絡に関する記録を作成しなかった理由は、先の答弁書(平成十八年三月三日内閣衆質一六四第一〇〇号)一及び三についてで述べたとおりである。
四について
御指摘の訪問については、欧州局西欧課長及び課員が対応したが、記録を作成していないため、その年月日をお答えすることは困難である。
五について
お尋ねの事実はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。